○小林市上下水道局における申請書等の押印の特例に関する規程
令和5年9月1日
上下水道企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が制定する企業管理規程その他の規程(以下「企業管理規程等」という。)で定める申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 企業管理規程等で定める申請書等であって、押印を要するとされているもののうち、管理者が別に定めるものについては、当該企業管理規程等の規定にかかわらず、押印すべき者(法人その他の団体にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める申請書等については、氏名を自署しない場合であっても、押印を省略することができる。
(既存の申請書等の様式の使用の特例)
第3条 前条の規定を適用する場合は、企業管理規程等で定める申請書等の様式について、当該企業管理規程等の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して使用することができる。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、押印の特例に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。