○小林市病院企業管理規程等で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和5年9月1日
病院企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、小林市病院企業管理規程その他の規程(以下「企業管理規程等」という。)で定める申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 企業管理規程等で定める申請書等であって、押印を要するとされているもののうち、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものについては、当該企業管理規程等の規定にかかわらず、押印すべき者(法人その他の団体にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める申請書等については、氏名を自署しない場合であっても、押印を省略することができる。
(既存の申請書等の様式の使用の特例)
第3条 前条の規定を適用する場合は、企業管理規程等で定める申請書等の様式について、当該企業管理規程等の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して使用することができる。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、押印の特例に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。