○小林市下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料過誤納金に係る見舞金支払要綱

令和5年12月21日

上下水道企業告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の行政に対する信頼回復を図るため、小林市下水道条例(平成21年小林市条例第199号)第27条第1項に規定する下水道使用料及び小林市農業集落排水処理施設条例(平成21年小林市条例第162号)第10条第1項に規定する農業集落排水処理施設の使用料(以下これらを「使用料」という。)の過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により請求権が時効消滅した使用料(以下「還付不能金」という。)の額に当該還付不能金に係る利息相当額(以下「利息相当額」という。)を加算して得た額を、同法第232条の2の規定に基づく見舞金として支払うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(支払対象者)

第2条 見舞金の支払の対象となる者(以下「支払対象者」という。)は、使用料の賦課処分の対象となった納付者であって、還付不能金があることを水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が確認したものとする。

(見舞金の額等)

第3条 見舞金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金の額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能金の額は、市の保有する帳票等又は支払対象者が保有する領収書等により算定するものとし、算定の対象となる期間は、次条の規定により見舞金の支払を決定した日が属する年度の初日から遡及して起算し、10年以内の範囲とする。

3 前項の規定にかかわらず、支払対象者が保有する領収書等により10年を超える期間に生じた還付不能金の額を確認できる場合は、市長は、当該還付不能金の額を見舞金の対象とすることができる。

4 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金に係る使用料の納付日(納付日が確認できない場合は、当該使用料の納期の末日)の翌日から次条の規定により見舞金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する還付加算金の例により算定する。

(見舞金の支払の決定)

第4条 見舞金の支払の決定は、各支払対象者ごとに見舞金支払決議書(様式第1号)により決定する。

2 前項により見舞金の支払を決定したときは、見舞金決定整理簿(様式第2号)により整理する。

(支払対象者への通知)

第5条 支払対象者への通知は、前条第1項の決定後、見舞金支払通知書(様式第3号)により通知する。

(見舞金の支払方法)

第6条 見舞金の支払は、原則として口座振替の方法で行う。この場合において、支払対象者は口座振替依頼書(様式第4号)を提出するものとする。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小林市下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料過誤納金に係る見舞金支払要綱

令和5年12月21日 上下水道企業告示第3号

(令和6年4月1日施行)