○小林市畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例
令和6年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、小林市において公益社団法人宮崎県農業振興公社が実施する畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、事業に要する経費から、国及び県からの補助金を控除した額の範囲内において市長が定める。
(納入義務者)
第3条 分担金は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の納期限)
第4条 受益者は、市長が発行する納入通知書により指定された期限までに分担金を納付しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第5条 市長は、天災その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金の一部又は全部の徴収を猶予することができる。
(分担金の精算)
第6条 市長は、事業が完了したときは、分担金の精算を行うものとする。
2 精算の結果、分担金の額に不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。