○小林市母子保健専門員設置規則
令和6年3月11日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、妊産婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦をいう。以下同じ。)及びその家族(以下「妊産婦等」という。)からの母子保健、育児に関する悩み等の相談に円滑に対応し、子育て支援を図るため、小林市母子保健専門員(以下「専門員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 専門員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等に関する相談及び支援に関すること。
(2) 妊産婦等の身体的健康状態、精神的健康状態、育児状況、生活状況等の把握に関すること。
(3) 心身の不調又は育児への不安があることなどから手厚い支援を要する妊産婦等に対してのサポートプランの策定及び評価に関すること。
(4) 妊娠、出産及び子育てに関係する機関のネットワークづくりに関すること。
(5) 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制の構築に関すること。
(6) その他子育て支援に必要な事項
(任用)
第3条 専門員は、保健師、助産師その他母子保健の専門的知識を有する者のうちから、市長が任用する。
(身分及び任期)
第4条 専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
2 専門員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(服務)
第5条 専門員の勤務時間は、1週間当たり35時間以内とし、業務の遂行に最も有利な日時に服務するものとする。
2 専門員は、疾病その他の理由により、業務を遂行できない場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(退職)
第6条 専門員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、専門員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(小林市子育て世代包括支援センター設置規則の廃止)
2 小林市子育て世代包括支援センター設置規則(平成28年小林市規則第10号)は、廃止する。