○令和6年能登半島地震姉妹都市石川県能登町義援金取扱要領

令和6年1月4日

告示第4―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和6年能登半島地震により被害を受けた姉妹都市である石川県能登町の住民を支援するため、市が募集する令和6年能登半島地震姉妹都市石川県能登町義援金(以下「義援金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(義援金の募集期間)

第2条 義援金の募集期間は、令和6年1月4日から別に定める日までとする。

(義援金の受付)

第3条 義援金は、現金のみの受付とする。

2 義援金の受付は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 窓口による受付

(2) 募金箱による受付

3 前項第1号の方法による受付の際は、寄附者に対して所得税法(昭和40年法律第33号)、地方税法(昭和25年法律第226号)及び法人税法(昭和40年法律第34号)の規定に基づく寄附金控除に必要な受領証明書(様式第1号)を交付するとともに、現金出納簿(様式第2号)に必要な事項を記入する。

(募金箱の管理方法)

第4条 前条第2項第2号の募金箱は、人通りが多く目につきやすい場所かつ本市職員が管理できる場所へ時間を定めて設置することとし、募金箱の施錠等の防犯対策を十分に講じるものとする。

2 前条第2項第2号の募金箱に係る義援金の回収は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前項の規定に基づき設置した募金箱は、1日の設置時間終了後速やかに複数の職員で中身を確認し回収する。

(2) 回収した義援金は、現金出納簿(様式第2号)に必要な事項を記入する。

(3) 設置時間外の募金箱は、施錠可能な事務室等で保管する。

(義援金の出納及び保管)

第5条 義援金の出納及び保管は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の7及び小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)第153条の規定に基づき行うものとし、石川県能登町に対して拠出するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年1月4日から施行する。

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令和6年能登半島地震姉妹都市石川県能登町義援金取扱要領

令和6年1月4日 告示第4号の2

(令和6年1月4日施行)