○令和5年度小林市物価高騰重点支援給付金支給事業実施要綱

令和6年2月5日

告示第11―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち非課税世帯等給付金の対象とならない均等割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯に対して、臨時的な措置として令和5年度の物価高騰重点支援給付金(以下「重点支援給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 非課税世帯等給付金 令和5年度小林市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年小林市告示第122号)に基づき支給される令和5年度の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(同要綱第2条第3号に規定する追加給付金に限る。)をいう。

(2) 均等割のみ課税世帯給付金 重点支援給付金のうち、1世帯当たり定額で支給されるものをいう。

(3) こども加算 重点支援給付金のうち、対象児童の数に応じ、非課税世帯等給付金に加算して支給されるもの及び均等割のみ課税世帯給付金に加算して支給されるものをいう。

(4) 基準日 重点支援給付金の支給の決定に当たり確認する世帯の構成等の基準となる日をいい、令和5年12月1日とする。

(5) 均等割のみ課税世帯 基準日において同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されておらず、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも1人が令和5年度分の市町村民税均等割(以下「均等割」という。)を課されている者である世帯をいう。

(6) 対象児童 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、こども加算の支給額の算定の基礎となるものをいう。

 基準日において、非課税世帯等給付金の支給の対象となる世帯(以下「非課税世帯等給付金支給対象世帯」という。)又は均等割のみ課税世帯給付金の支給の対象となる世帯(以下「均等割のみ課税世帯給付金支給対象世帯」という。)に属する者

 基準日後に出生した新生児

 基準日において別の世帯に属するが、非課税世帯等給付金支給対象世帯又は均等割のみ課税世帯給付金支給対象世帯の世帯主と生計を一にしている者(に該当する場合を除く。)

(均等割のみ課税世帯給付金の支給対象世帯)

第3条 均等割のみ課税世帯給付金支給対象世帯は、均等割のみ課税世帯とする。ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。

(1) 均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 租税条約による免除の適用の届出によって均等割が課されていない者を含む世帯

(3) 既に他の市町村から重点支援給付金に相当する給付金又は非課税世帯等給付金に相当する給付金の支給又は支給の決定を受けた世帯に属していた者を含む世帯

(こども加算の支給対象世帯)

第4条 こども加算の支給の対象となる世帯(以下「こども加算支給対象世帯」という。)は、非課税世帯等給付金の支給を受けた世帯又は均等割のみ課税世帯給付金の支給の決定を受けた世帯であって、対象児童がいる世帯とする。

(重点支援給付金の支給額)

第5条 重点支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 均等割のみ課税世帯給付金 均等割のみ課税世帯支給対象世帯1世帯当たり10万円

(2) こども加算 対象児童1人当たり5万円

(受給権者)

第6条 重点支援給付金の支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、基準日において市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)で、非課税世帯等給付金支給対象世帯(こども加算支給対象世帯に限る。)又は均等割のみ課税世帯給付金支給対象世帯の世帯主である者とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、当該世帯に他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者又は当該世帯構成者のうちから選ばれた者を受給権者とする。

(重点支援給付金の支給対象世帯及び受給権者に関する特例)

第7条 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者に係る重点支援給付金の支給対象世帯及び受給権者の取扱いについては、第3条第4条及び前条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

(均等割のみ課税世帯に係る確認書の送付等)

第8条 市は、均等割のみ課税世帯に該当することが見込まれる世帯の世帯主に対し、均等割のみ課税世帯給付金を受給する意思があることを確認する書類(以下「確認書」という。)を送付するものとする。

2 確認書の送付を受けた世帯の世帯主(以下「確認者」という。)は、当該世帯が均等割のみ課税世帯に該当することを確認した上で、均等割のみ課税世帯給付金の支給を受けようとするときは、当該確認書に必要事項を記入し、市に提出するものとする。

(重点支援給付金の支給の申請等)

第9条 確認書の送付を受けていない均等割のみ課税世帯給付金支給対象世帯において、支給を受けようとする受給権者は、物価高騰重点支援給付金申請書(請求書)(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 第2条第6号イ又はに該当する対象児童に係るこども加算の支給を受けようとするこども加算支給対象世帯の受給権者は、物価高騰重点支援給付金(こども加算)申請書(請求書)(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請をした者が本人であるかどうかの確認を行う。

(代理による申請)

第10条 確認者又は前条第1項若しくは第2項に規定する受給権者(以下「確認者等」という。)に代わり、代理により第8条第2項の規定による確認書の提出又は前条第1項若しくは第2項の規定による支給の申請(以下「確認等」という。)を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点における確認者等の属する世帯の世帯構成者

(2) 確認者等の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた補佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から確認者等本人の身の回りの世話をしている者等で市長が認める者

2 代理人が確認等をするときは、当該代理人は原則として確認者等からの委任状を提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市は、代理人が第1項第1号に掲げる者であるときは住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に掲げる者であるときは市長が別に定める方法により、確認者等との代理関係を確認するものとする。

(申請期限等)

第11条 重点支援給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める。

2 確認等の期限は、令和6年6月28日とする。

(支給の決定)

第12条 市長は、第8条第2項の規定による確認書の提出又は第9条第1項の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、確認者又は当該申請をした者に対し均等割のみ課税世帯給付金を支給するものとする。この場合において、当該決定に係る世帯に、基準日において対象児童が属することを確認したときは、こども加算の支給についても併せて決定し、支給するものとする。

2 市長は、非課税世帯等給付金の支給を受けた世帯に、基準日において対象児童が属することを確認したときは、こども加算の支給を決定し、当該非課税世帯等給付金の支給を受けた者に対しこども加算を支給するものとする。

3 市長は、第9条第2項の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請をした者に対しこども加算を支給するものとする。

(重点支援給付金の支給等に関する周知等)

第13条 市長は、重点支援給付金の支給対象世帯及び受給権者の要件、確認等の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第14条 市長が第12条の規定による支給の決定を行った後、令和6年7月16日までに口座への振込が口座の解約、変更等によりできない場合は、当該決定を受けた者に重点支援給付金の支給を受ける意思がなかったものとみなし、当該決定を取り消すものとする。

2 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第11条第2項の期限までに確認等が行われなかった場合は、受給権者が重点支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

3 市長が第12条の規定による支給の決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書又は申請書の補正が行われないことその他確認者等の責に帰すべき事由により重点支援給付金の支給ができなかったときは、当該確認等が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第15条 市長は、重点支援給付金の支給を受けた後に受給権者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により重点支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った重点支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、重点支援給付金の支給のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに支給の決定をした重点支援給付金については、この告示の規定は、なおその効力を有する。

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令和5年度小林市物価高騰重点支援給付金支給事業実施要綱

令和6年2月5日 告示第11号の2

(令和6年2月5日施行)