○小林市こども家庭センター設置運営要綱

令和6年3月11日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童及び妊産婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦をいう。以下同じ。)の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする小林市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び設置場所)

第2条 こども家庭センターの実施主体は、市とする。

2 こども家庭センターは、こども課に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、市内に居住する全ての児童及びその家庭(里親を含む。)並びに妊産婦及びその家族とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項に規定する対象者でなくなった者についても、こども家庭センターを利用することができる。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項に規定する業務

(2) 母子保健法第22条に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員配置等)

第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(小林市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

2 小林市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和3年小林市告示第56号)は、廃止する。

小林市こども家庭センター設置運営要綱

令和6年3月11日 告示第36号

(令和6年4月1日施行)