○小林市農作物等被災証明書交付要綱

令和6年3月22日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の農業者が、異常な自然現象等により被災した場合において、宮崎県農業共済組合等の手続を行う際に必要となる被災証明書(被害について市長が証明するものをいう。以下同じ。)の交付に関し、必要な事項を定める。

(証明の範囲)

第2条 被災証明書の交付の対象とする災害は、原則として、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生ずる被害

(2) 前号に該当するもののほか、通常の注意をもってしても避けられない物的損害で、農業経営に著しい支障を及ぼすもの(火災等)

(被災証明書の交付の申請等)

第3条 被災証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農作物等被災証明願(農作物等被災証明書)(別記様式)(被災証明書の使用目的により別に定めがある場合は、当該定めによる書類)に被害の状況が確認できる写真を添えて、市長に申請するものとする。

2 前項の申請の受付は、農業振興課又は畜産課で行う。

(被災証明書の交付)

第4条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、当該申請に係る自然現象等があったこと、被害が事実であること及び当該被害が被災証明書の交付の対象とする災害であることについて確認した上で、申請者に被災証明書を交付する。

2 市長は、被害の状況の確認に当たって、書類等だけでは確認が困難な場合は、必要に応じて現地確認を行う。

(被災証明書の内容)

第5条 被災証明書の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 被災年月日

(2) 原因

(3) 被災場所(地番)

(4) 被災対象

(5) 具体的な被害状況

(6) 添付書類

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

小林市農作物等被災証明書交付要綱

令和6年3月22日 告示第58号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和6年3月22日 告示第58号