○小林市市民体育館スポーツ備品貸出要綱

令和6年4月1日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市市民体育館(以下「体育館」という。)が保有するスポーツ備品(以下「備品」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象活動)

第2条 備品の貸出しは、スポーツ団体等が行う市外の活動を対象とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(貸出備品及び貸出料)

第3条 貸出備品は別表のとおりとし、その貸出料は同表に定める額を徴収する。

(貸出しの申請)

第4条 備品の貸出しを受けようとするスポーツ団体等(以下「申請者」という。)は、スポーツ備品貸出申請書(様式第1号)により、貸出しを受けようとする日の属する月の前月の初日から貸出しを受けようとする日の3日前までに、市長に申請をしなければならない。

(貸出しの許可等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で貸出しの可否を決定し、その旨をスポーツ備品貸出許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による許可(以下「許可」という。)に必要な条件を付すことができる。

3 市長は、申請の内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該申請を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるもの

(2) 市の業務に支障のあるもの

(3) 体育館を利用する者の使用に支障のあるもの

(4) この告示及び前項の規定により許可に付す条件に違反するおそれのあるもの

(5) その他申請の内容が不適当であるもの

(貸出料の納付)

第6条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用団体」という。)は、市に貸出料を納付しなければならない。

(使用団体の遵守事項)

第7条 使用団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 備品を承認された用途にのみ使用すること。

(2) 備品を使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 備品を善良な管理者の注意をもって管理し、及び使用すること。

(4) 備品は貸出しを受けたときの状態で返却すること。

(事故等の処理)

第8条 備品の使用によって生じた事故等については、使用したスポーツ団体の責任において処理するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

品目

単位

貸出料

備考

ゆかマット(トランポリン)

1枚1回

5,000円

1回は4日以内の使用とする。

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小林市市民体育館スポーツ備品貸出要綱

令和6年4月1日 教育委員会告示第7号

(令和6年4月1日施行)