○小林市教育みらい検討委員会設置要綱
令和6年5月31日
教育委員会告示第11号
(設置)
第1条 小林市立学校(以下「学校」という。)における児童生徒数の推移及び施設の状況を踏まえ、将来にわたって必要な教育環境の確保が図られるよう、今後の学校の在り方を検討するため、小林市教育みらい検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 本市の学校規模に関すること。
(2) その他今後の学校の在り方に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員17人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 学校の校長
(3) 学校の保護者の代表
(4) 教育・保育施設の代表
(5) 教育・保育施設の保護者の代表
(6) 地域団体の代表
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の規定による報告の日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行後最初の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。
(この告示の失効)
3 この告示は、第2条の規定による報告の日に、その効力を失う。