○小林市教育みらい検討委員会設置要綱

令和6年5月31日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 小林市立学校(以下「学校」という。)における児童生徒数の推移及び施設の状況を踏まえ、将来にわたって必要な教育環境の確保が図られるよう、今後の学校の在り方を検討するため、小林市教育みらい検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 本市の学校規模に関すること。

(2) その他今後の学校の在り方に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 学校の校長

(3) 学校の保護者の代表

(4) 教育・保育施設の代表

(5) 教育・保育施設の保護者の代表

(6) 地域団体の代表

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の規定による報告の日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後最初の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。

(この告示の失効)

3 この告示は、第2条の規定による報告の日に、その効力を失う。

小林市教育みらい検討委員会設置要綱

令和6年5月31日 教育委員会告示第11号

(令和6年5月31日施行)