○小林市住民票の職権消除等に関する事務取扱要綱
令和6年10月15日
告示第227号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、小林市に住民票を有する者であって、法第4章又は第4章の4に定める届出(以下単に「届出」という。)があった住所地に現に居住していないもの(以下「不現住者」という。)について、職権で住民票の消除又は記載の修正をすること(以下「職権消除等」という。)に関し、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査及び調査対象者)
第2条 市長は、職権消除等を行う場合は、法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を実施しなければならない。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じた者
(2) 住民基本台帳事務以外の事務を所掌する課等又は他の行政機関から住民票の記載事項に疑義の照会があった者
(3) 親族又は同居人から不現住者である旨の申出があった者
(4) 近隣の住民等から不現住者である旨の申出があった者
(5) 家屋の所有者又は家屋の管理人から当該家屋の住所地の不現住者である旨の申出があった者
(6) 発送した郵便物等が返戻され、不現住者の疑いがある者
(7) 転出証明書の交付を受けてから6月を経過しても、転出先の市区町村から転入通知が届かない者
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に調査の必要があると認める者
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票の状況
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金の加入状況
(4) 市税等の賦課徴収状況
(5) 上下水道等の使用状況
(6) 選挙投票所入場券返送の有無
(7) 学齢児童又は生徒の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に必要となる事項
(実態調査の方法)
第4条 実態調査は、調査対象者の住所地その他居所が確認できる場所等を訪問し、調査対象者、調査対象者と同一の世帯に属する者、同居人及び寄宿舎の管理人等その調査に関係を有する者(以下「関係人」という。)に対して、実態調査票(様式第4号)により調査を行うものとする。
(実態調査の期間及び回数)
第5条 実態調査は、調査の開始日から原則として6月以内に完了するものとする。
2 実態調査は、一の調査対象者に対し2回実施するものとし、2回目の調査は、1回目の調査を終了した日から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、1回目の調査で事実確認を完了することができる場合は、2回目の実態調査は実施しないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた場合は、3回以上の実態調査を実施することができるものとする。この場合において、3回目以後の調査開始日は、任意に定めることができるものとする。
(調査員)
第6条 実態調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務を所掌する課の職員とする。
2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。
3 調査員は、実態調査を行うときは身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係人の請求に応じこれを提示しなければならない。
(不現住者の確認)
第7条 実態調査の結果が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査対象者を不現住者として確認をするものとする。
(1) 届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。
(2) 住所として届出があった医療保険施設、介護老人保険施設又は介護医療院等から既に退院又は退所しているとき。
(3) 届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該他の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(4) 届出の住所地に存在する土地、家屋の所有権が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(5) 届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。
(6) 届出の住所地に存在する家屋に調査対象者の家族及び同居人が住んでいる場合であって、当該家族及び同居人から不現住者であることの申出があるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不現住者であると認めたとき。
(住民票の職権消除等)
第9条 市長は、実態調査により居住地が判明しない者又は前条第2項に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、政令第12条第1項から第3項までの規定により職権消除等を行うものとする。この場合において、職権消除等の異動年月日は、不現住であることを確認した年月日とする。
2 市長は、前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときは、その通知に代えて政令第12条第4項後段の規定により公示するものとし、公示の期間は14日間とする。
(保存年限)
第11条 この告示に基づく実態調査に関する書類の保存期間は、当該年度の翌年度から起算して5年間とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月1日から施行する。