○小林市児童手当事務取扱規程
令和6年9月30日
訓令第8号
小林市児童手当等事務取扱規程(令和4年小林市訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(記録及び管理をすべき情報)
第2条 市において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者に関する情報
(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報
(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報
(4) 父母指定者の管理に関する情報
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 市長は、施行規則第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは認定通知書により、受給資格がないと認めたときは認定請求却下通知書により、請求者にその旨を通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 市長は、施行規則第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは認定通知書(施設等受給資格者用)により、受給資格がないと認めたときは認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により、請求者にその旨を通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 市長は、施行規則第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきものと認めたときは額改定通知書により、支給額を改定しないと認めたときは額改定請求却下通知書により、請求者にその旨を通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、施行規則第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは額改定通知書により当該届出者にその旨を通知し、届出に係る事実がないと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 市長は、施行規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきものと認めたときは額改定通知書(施設等受給者用)により、支給額を改定しないと認めたときは額改定請求却下通知書(施設等受給者用)により、請求者にその旨を通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 市長は、施行規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは額改定通知書(施設等受給者用)により当該届出者にその旨を通知し、届出に係る事実がないと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。
(職権による額改定の処理)
第10条 市長は、施行規則第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、一般受給者の場合は額改定通知書により、施設等受給者の場合は額改定通知書(施設等受給者用)により、当該一般受給者又は施設等受給者にその旨を通知するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 市長は、施行規則第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書により当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者にその旨を通知するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 市長は、施行規則第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該届出者にその旨を通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条 市長は、施行規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者であるときは支給事由消滅通知書により、施設等受給者であるときは支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該届出者にその旨を通知するものとする。
2 市長は、施行規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等により支給事由が消滅したものがあると確認したときは、職権により児童手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者であるときは支給事由消滅通知書により、施設等受給者であるときは支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該受給者にその旨を通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第14条 市長は、施行規則第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当支給決定通知書により、施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)により、当該請求者にその旨を通知すること。
(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めたときは、一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当請求却下通知書により、施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)により、当該請求者にその旨を通知すること。
(寄附に係る事務処理)
第15条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、市長が別に定める日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とするものとする。
2 市長は、施行規則第12条の9第1項の児童手当に係る寄附の申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の額に相当する額を請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、児童手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、市長が別に定める日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とするものとする。
2 市長は、施行規則第12条の10第1項の児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの額を控除した額とする。以下この項において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
3 前項に定める徴収等を行ったときは、市長は、学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書により、請求者等にその旨を通知するものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 市長は、法第22条の規定に基づき児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
3 市長は、特別徴収の額を支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額とする。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第18条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
3 市長は、前項ただし書きの規定により口座振替の方法以外の方法により児童手当の支払を行う場合には、児童手当支払通知書により、受給者にその旨を通知するものとする。
(支払の一時差止等)
第19条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、支払差止通知書により、受給者にその旨を通知するものとする。
(処分の取消し)
第20条 市長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(様式)
第21条 この訓令に規定する通知書その他の書類の様式は、児童手当市町村事務処理ガイドライン(令和6年9月30日付けこ成環第264号こども家庭庁成育局長通知別添。以下「ガイドライン」という。)に規定する書類の様式の例によるものとする。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか、児童手当の支給等に関し必要な事項は、ガイドラインの規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、令和6年10月以後の月分の児童手当の支給等に関する事務処理について適用し、同年9月以前の月分の児童手当の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。