○小林市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

令和7年3月24日

条例第4号

小林市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例(平成27年小林市条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を適切かつ円滑に実施するために必要な基準を定めるものとする。

(地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準)

第2条 法第115条の46第5項に規定する条例で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる基準をもって、その基準とする。

(1) 地域包括支援センターの職員及び当該職員の員数に関する基準 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号で定める基準

(2) 前号以外の事項に関する基準 介護保険法施行規則第140条の66第2号で定める基準

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(小林市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正)

2 小林市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年小林市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小林市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

令和7年3月24日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)