○小林市畜産物等燃油・配合飼料高騰対策重点支援給付金支給事業実施要綱

令和7年1月15日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、燃油、配合飼料価格など資材の高騰の影響を受ける畜産農家に対し、畜産経営の継続を支援するために実施する畜産物等燃油・配合飼料高騰対策重点支援給付金支給事業(以下「給付金支給事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 市は、次条に掲げる支給対象者に対し、畜産物等燃油・配合飼料高騰対策重点支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に家畜を飼養している畜産農家

(2) 個人にあっては市内に住所を有する者、法人にあっては市内に主たる事業所を有する者

(3) 令和7年度以降も畜産経営を継続する意思がある者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められない者

(給付金の額及び支給回数)

第4条 給付金は、全ての支給対象者に対して支給する給付金(以下「基本給付金」という。)と飼養頭羽数に応じて加算する給付金(以下「加算給付金」という。)を合算して支給するものとし、その額は、次の各号に定める額とする。

(1) 基本給付金 1万円

(2) 加算給付金 別表に規定する1頭羽年間配合飼料給与量に飼養頭羽数を乗じて得た重量に1トン当たり3,000円を乗じた額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、市長が別に定める額を限度とする。

2 給付金の支給回数は、一の支給対象者につき1回限りとする。

(申請受付期間)

第5条 給付金の申請受付期間は、令和7年1月15日から同年4月30日までとする。

(給付金の支給の申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、畜産物等燃油・配合飼料高騰対策重点支援給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 対象期間に家畜を飼養していることが確認できる書類の写し

(2) 家畜の飼養頭羽数が確認できる書類の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認めた書類

(給付金の支給の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、給付金の支給の可否を決定し、畜産物等燃油・配合飼料高騰対策重点支援給付金支給(却下)決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(給付金の請求及び支給)

第8条 前条の規定により給付金の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、畜産物等燃油・配合飼料高騰対策重点支援給付金請求書(様式第4号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定者から請求を受けたときは、当該支給決定者に対し、遅滞なく給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第9条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条に定める申請受付期間内に第6条の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、支給対象者の責めに帰すべき事由により、支給が完了しなかったときは、当該支給対象者による申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた給付金の支給の決定に係る第8条及び第11条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

畜種

中区分

1頭羽年間配合飼料給与量

和牛・繁殖

730kg

和牛・育成

1,350kg

和牛・子牛(4か月未満)

288kg

和牛・子牛(4―9か月)

360kg

交雑種・繁殖

730kg

交雑種・育成

1,350kg

交雑種・子牛(7か月未満)

170kg

和牛・肥育(9か月以上)

2,920kg

交雑種・肥育(7か月以上)

2,410kg

その他肉用種・肥育(9か月以上)

2,410kg

ホルスタイン種・肥育(7か月以上)

2,410kg

ホルスタイン種・搾乳

2,100kg

その他の乳用種・搾乳

2,100kg

ホルスタイン種・乾乳

19.5kg

その他の乳用種・乾乳

19.5kg

ホルスタイン種・育成

510kg

その他の乳用種・育成

510kg

ホルスタイン種・子牛(4か月未満)

120kg

その他の乳用種・子牛(4か月未満)

120kg

ホルスタイン種・子牛(4―7か月)

90kg

その他の乳用種・子牛(4―7か月)

90kg

黒豚・種豚・雌

1,166kg

黒豚・育成豚・雌

1,166kg

種豚・雌

1,166kg

育成豚・雌

1,166kg

黒豚・種豚・雄

962kg

黒豚・育成豚・雄

962kg

種豚・雄

962kg

育成豚・雄

962kg

黒豚・子豚(一貫)

710kg

黒豚・肥育豚(一貫)

710kg

子豚(一貫)

710kg

肥育豚(一貫)

710kg

黒豚・子豚(肥育のみ)

780kg

黒豚・肥育豚(肥育のみ)

780kg

子豚(肥育のみ)

780kg

肥育豚(肥育のみ)

780kg

採卵・成鶏

40.52kg

採卵・育成鶏

7.38kg

種鶏(肉用)・成鶏

40.52kg

種鶏(肉用)・育成鶏

7.38kg

ブロイラー

27.44kg

地鶏

31.22kg

みやざき地頭鶏

31.22kg

軽種馬・繁殖牝馬

730kg

軽種馬・子馬(1.5歳まで)

1,095kg

重種馬・種牡馬

1,825kg

重種馬・繁殖牝馬

912.5kg

重種馬・肉用馬

730kg

重種馬・子馬

730kg

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小林市畜産物等燃油・配合飼料高騰対策重点支援給付金支給事業実施要綱

令和7年1月15日 告示第9号

(令和7年1月15日施行)