○小林市固定資産税相続人代表者指定及び現有者認定事務取扱要領

令和7年3月24日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、小林市税条例(平成18年小林市条例第69号。以下「条例」という。)第74条の3の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条に規定する相続による納税義務の承継があった者並びに法第343条第2項後段及び第384条の3に規定する現に所有している者を納税義務者として賦課するための手続についての事務処理方法を定めることを目的とする。

(納税義務の承継者)

第2条 納税義務の承継者とは、所有者として登記又は土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録されている個人が賦課期日の翌日以降に死亡しているとき、法第9条第1項の規定により、当該相続人に課されるべき税を納付する相続人をいう。

(相続人代表者)

第3条 相続人代表者とは、次に掲げるものであって、前条の所有者又は登録されている個人が賦課期日の翌日以降その年の12月31日までに死亡した場合に、当該相続人に課されるべき税を納付する相続人をいう。

(1) 法第9条の2第1項の規定により、相続人から指定された相続人代表者

(2) 法第9条の2第2項の規定により、市長が指定した相続人代表者

(現に所有している者)

第4条 現に所有している者(以下「現所有者」という。)とは、次の各号に定める者をいう。

(1) 所有者として登記又は土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者

(2) 所有者として登記又は土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録されている法人が賦課期日前に消滅しているとき、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者

(3) 所有者として登記又は土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録されている法第343条第1項の者が所有者でなくなっているとき、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者

(届出)

第5条 市は、納税義務者が賦課期日以後(1月1日を含む。)に死亡したことを把握したときは、速やかに相続権を有すると推定される者に対し、固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者届出書(小林市税条例施行規則(平成18年小林市規則第66号)様式第51号の2。以下「届出書」という。)を送付し、法第9条の2第1項後段の規定による届出を求めるものする。

2 前項の届出があった場合は、市長は、当該届出で指定のあった者を相続人代表者に指定し、又は現所有者に認定するものとする。

(相続人代表者の指定)

第6条 条例第74条の3に規定する期日を過ぎても届出書が提出されない場合は、市長は、法第9条の2第2項前段の規定により相続人代表者を指定する。

2 相続人代表者を指定する際の順位は、次のとおりとする。

(1) 配偶者

(2) 同一住所の相続人

(3) 市内在住の相続人

(4) 西諸管内在住の相続人

(5) 前各号以外の相続人

3 前項により相続人代表者を指定する場合において同条件の相続人が複数いるときは、法定相続分が多い者を、更に同条件の者が存在する場合は、年長者を優先する。ただし、当該固定資産の管理、利用又は占有している相続人が存在していることが確認できた場合には、その者を相続人代表者に指定することができる。

(相続登記の確認)

第7条 市は、当該土地及び家屋について、法第382条の規定による登記済通知書により相続登記が完了しているか否かを確認する。

2 市は、相続登記が完了している者については、相続人代表者の指定又は現所有者の認定は行わない。

(相続人等の変更)

第8条 事情により相続人代表者又は現所有者(以下「相続人等」という。)の変更をしようとする者は、改めて届出書を提出し、その旨を届け出なければならない。

2 相続人等の変更は、届出書を受理した年度の翌年度分からとする。

(相続人等の指定等の取消し)

第9条 市長は、届出書の提出があった場合において、その他の相続人を相続人等として指定又は認定(以下「指定等」という。)することが適当と判断されるときは、現所有者にその旨を通知し、指定等を取り消すものとする。

(相続人等の再指定等)

第10条 現所有者の代表者で収納状況に不備その他納税に支障を来す事項を確認できたとき、又は死亡、相続放棄等により相続人でなくなったときは、市長は、第5条及び第6条の規定を準用してその他の相続人を相続人等として再指定等することができる。

(使用者課税)

第11条 市長は、法第343条第5項の規定により必要な探索を行ってもなお所有者の存在が不明である場合は、使用者を所有者とみなして、固定資産税を賦課徴収することができる。

2 前項の場合において、使用者課税をしようとするときは、固定資産税課税台帳登録前に、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

小林市固定資産税相続人代表者指定及び現有者認定事務取扱要領

令和7年3月24日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)