○令和7年国勢調査小林市実施本部設置要綱

令和7年3月26日

告示第63号

(設置)

第1条 統計法(平成19年法律第53号)に基づき実施される令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)について、本市における調査を正確かつ円滑に進める体制を整え、必要な事務に万全を期すため、令和7年国勢調査小林市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実施本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市民に対し、国勢調査の主旨の徹底を図ること。

(2) 国、県等関係機関との緊密な連携を図り、国勢調査を正確かつ円滑に実施すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、国勢調査の実施に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 実施本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長及び本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

3 本部長は、実施本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 本部員は、本部長の命を受け、実施本部の事務に従事する。

(班)

第4条 実施本部に本部班、須木庁舎班及び野尻庁舎班を置く。

2 本部班、須木庁舎班及び野尻庁舎班にそれぞれ班長及び班員を置き、別表第2に掲げる者をもって充てる。

3 班長は、本部長の命を受け、班の事務を掌理する。

4 班員は、班長の命を受け、班の事務に従事する。

5 本部班、須木庁舎班及び野尻庁舎班の分掌事務は、別表第3に掲げるとおりとする。

(本部会議)

第5条 実施本部に本部長、副本部長、本部員及び班長で構成する本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。

(班会議)

第6条 実施本部に全ての班長及び班員で構成する班会議を置く。

2 班会議は、本部班長が必要に応じて招集し、議長となる。

(実施本部に対する協力)

第7条 全ての市の職員は、実施本部の事務の推進に協力するものとする。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第3条関係)

本部長

副市長

副本部長

総合政策部長

本部員

総務部長

経済建設部長

市民生活部長

健康福祉部長

須木総合支所長

野尻総合支所長

会計管理者

教育部長

上下水道局長

別表第2(第4条関係)

本部班長

企画政策課長

本部班員

企画政策課統計担当主幹

企画政策課長が指名する企画政策課職員

須木庁舎班長

須木庁舎地域振興課長

須木庁舎班員

須木庁舎地域振興課長が指名する須木庁舎地域振興課職員

野尻庁舎班長

野尻庁舎地域振興課長

野尻庁舎班員

野尻庁舎地域振興課長が指名する野尻庁舎地域振興課職員

別表第3(第4条関係)

班名

分掌事務

本部班

(1) 予算及び経理に関すること。

(2) 調査実施の企画及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 関係書類の収受及び発送に関すること。

(4) 指導員及び調査員の公務災害に関すること。

(5) 調査客体、指導員及び調査員からの苦情、相談等の対応に関すること。

(6) 指導員及び調査員の選任及び指導に関すること。

(7) 指導員及び調査員に対する説明会の開催に関すること。

(8) 調査書類の配布、回収等に関すること。

(9) 郵送提出調査票の管理に関すること。

(10) 広報計画の企画及び実施に関すること。

(11) 報道機関への対応等に関すること。

(12) その他必要と認められること。

須木庁舎班及び野尻庁舎班

(1) 管内の調査客体、指導員及び調査員からの苦情、相談等の対応に関すること。

(2) 管内の指導員及び調査員の選任及び指導に関すること。

(3) 管内の指導員及び調査員に対する説明会の開催に関すること。

(4) 管内における調査書類の回収及び本部班への提出に関すること。

(5) その他必要と認められること。

令和7年国勢調査小林市実施本部設置要綱

令和7年3月26日 告示第63号

(令和7年4月1日施行)