○令和7年国勢調査小林市実施本部設置要綱
令和7年3月26日
告示第63号
(設置)
第1条 統計法(平成19年法律第53号)に基づき実施される令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)について、本市における調査を正確かつ円滑に進める体制を整え、必要な事務に万全を期すため、令和7年国勢調査小林市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市民に対し、国勢調査の主旨の徹底を図ること。
(2) 国、県等関係機関との緊密な連携を図り、国勢調査を正確かつ円滑に実施すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、国勢調査の実施に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 実施本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部長は、実施本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 本部員は、本部長の命を受け、実施本部の事務に従事する。
(班)
第4条 実施本部に本部班、須木庁舎班及び野尻庁舎班を置く。
2 本部班、須木庁舎班及び野尻庁舎班にそれぞれ班長及び班員を置き、別表第2に掲げる者をもって充てる。
3 班長は、本部長の命を受け、班の事務を掌理する。
4 班員は、班長の命を受け、班の事務に従事する。
5 本部班、須木庁舎班及び野尻庁舎班の分掌事務は、別表第3に掲げるとおりとする。
(本部会議)
第5条 実施本部に本部長、副本部長、本部員及び班長で構成する本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。
(班会議)
第6条 実施本部に全ての班長及び班員で構成する班会議を置く。
2 班会議は、本部班長が必要に応じて招集し、議長となる。
(実施本部に対する協力)
第7条 全ての市の職員は、実施本部の事務の推進に協力するものとする。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
本部長 | 副市長 |
副本部長 | 総合政策部長 |
本部員 | 総務部長 経済建設部長 市民生活部長 健康福祉部長 須木総合支所長 野尻総合支所長 会計管理者 教育部長 上下水道局長 |
別表第2(第4条関係)
本部班長 | 企画政策課長 |
本部班員 | 企画政策課統計担当主幹 企画政策課長が指名する企画政策課職員 |
須木庁舎班長 | 須木庁舎地域振興課長 |
須木庁舎班員 | 須木庁舎地域振興課長が指名する須木庁舎地域振興課職員 |
野尻庁舎班長 | 野尻庁舎地域振興課長 |
野尻庁舎班員 | 野尻庁舎地域振興課長が指名する野尻庁舎地域振興課職員 |
別表第3(第4条関係)
班名 | 分掌事務 |
本部班 | (1) 予算及び経理に関すること。 (2) 調査実施の企画及び関係機関との連絡調整に関すること。 (3) 関係書類の収受及び発送に関すること。 (4) 指導員及び調査員の公務災害に関すること。 (5) 調査客体、指導員及び調査員からの苦情、相談等の対応に関すること。 (6) 指導員及び調査員の選任及び指導に関すること。 (7) 指導員及び調査員に対する説明会の開催に関すること。 (8) 調査書類の配布、回収等に関すること。 (9) 郵送提出調査票の管理に関すること。 (10) 広報計画の企画及び実施に関すること。 (11) 報道機関への対応等に関すること。 (12) その他必要と認められること。 |
須木庁舎班及び野尻庁舎班 | (1) 管内の調査客体、指導員及び調査員からの苦情、相談等の対応に関すること。 (2) 管内の指導員及び調査員の選任及び指導に関すること。 (3) 管内の指導員及び調査員に対する説明会の開催に関すること。 (4) 管内における調査書類の回収及び本部班への提出に関すること。 (5) その他必要と認められること。 |