○小林市職員の早出遅出勤務制度に関する規程
令和7年3月27日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の仕事と生活の両立を支援し、もって公務能率の向上を図るため、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第41号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、職員の早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員の申告を考慮してあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、週休日及び勤務時間の割り振りが行われた職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員、同法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び同法第19条第1項に規定する部分休業の職員
(3) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者の介護をする職員
(4) 1回の勤務に割り当てられる勤務時間が7時間45分を超える職員
(5) その他任命権者が適当と認める職員
(請求手続)
第4条 職員は、早出遅出勤務を請求するときは、原則として早出遅出勤務を実施する日の3日前までに早出遅出勤務命令簿(別記様式)又は庶務管理システム(電子計算組織を利用して職員の勤務管理等の事務処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)により行うものとする。
(承認等)
第5条 所属長は、職員から前条の規定による請求があったときは、公務の運営に支障がある場合を除き、当該請求に係る早出遅出勤務を承認しなければならない。
2 所属長は、前項の請求を承認しない場合は、請求した職員にその理由を明示しなければならない。
3 所属長は、第1項の規定による早出遅出勤務の承認後に、当該承認を取り消し、又は割り振った勤務時間を変更する必要が生じたときは、当該早出遅出勤務の勤務日の前日までに当該承認を取り消し、又は勤務時間の割り振りを変更しなければならない。
(出勤退勤の確認)
第6条 前条の規定により承認を受けた職員は、庶務管理システム又は小林市職員服務規程(平成18年小林市訓令第17号)第3条第1項に規定する出勤簿若しくはタイムカードに、早出遅出勤務による勤務時間等の割り振りを記録又は記入するものとする。この場合において、当該勤務日に「早出遅出」と記録又は記入するものとする。
2 所属長は、前条第1項により承認した職員が早出遅出勤務を実施した日の始業時刻及び終業時刻について、庶務管理システム又は出勤簿若しくはタイムカードにより、随時確認するものとする。
(留意事項)
第7条 所属長は、早出遅出勤務を承認するに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じ、又は市民サービスが低下することがないよう留意しなければならない。
2 職員は、早出遅出勤務による勤務時間を割り振られた場合は、通常の勤務と同様に当該勤務時間を厳守しなければならない。
(早出遅出勤務日の取扱い)
第8条 所属長は、職員が早出遅出勤務を実施する日にあっては、当該職員に係る条例第5条に規定する週休日の振替等、条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間の指定及び条例第10条第1項に規定する代休日の指定は、原則として行わない。
2 早出遅出勤務の承認を受けた職員は、当該早出遅出勤務を実施する日において、原則として年次有給休暇(時間単位を除く。)を請求することができない。
3 所属長は、早出遅出勤務を実施する職員に対し、特別な事情がある場合を除き、当該勤務日に時間外勤務を命ずることはできない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の早出遅出勤務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
早出勤務 | 午前7時00分から午後3時45分まで | 正午から午後1時まで |
午前7時30分から午後4時15分まで | ||
午前8時00分から午後4時45分まで | ||
遅出勤務 | 午前9時00分から午後5時45分まで | |
午前9時30分から午後6時15分まで | ||
午前10時00分から午後6時45分まで | ||
午前10時30分から午後7時15分まで |