○小林市豊かな学び支援室設置要綱

令和7年3月31日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 未来を担う子どもたちの健全な育成を図るため、地域と小林市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の連携・協働による活動推進や、学校教育における諸課題の解決の拠点となる小林市豊かな学び支援室(以下「支援室」という。)を設置する。

(位置)

第2条 支援室の位置は、小林市細野1897番地とする。

(支援室の役割等)

第3条 支援室は、次の役割を担うものとする。

(1) 地域と学校の連携・協働に係る総合的な連絡調整

(2) 不登校児童生徒及び保護者の相談・支援

(3) 教育課題解決のための研究・研修

2 支援室は、前項各号の役割を担うに当たり、こばやしスクールサポートボランティアセンター、小林市キャリア教育支援センター、小林市教育支援センター及び小林市教育研究センターと連携を図るものとする。

(支援室長)

第4条 支援室に、支援室の管理及び業務の調整を行う室長を置き、教育委員会が委嘱する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

小林市豊かな学び支援室設置要綱

令和7年3月31日 教育委員会告示第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月31日 教育委員会告示第15号