○小林市教育支援センター設置要綱
令和7年3月31日
教育委員会告示第19号
(設置)
第1条 小林市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童又は生徒のうち、不登校児童生徒の主体的な社会的自立や学校復帰に向けた支援を行うため、小林市教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「不登校児童生徒」とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒及びこれに準ずる者として断続的に学校を欠席するもの又は相当の期間学校を欠席するおそれがあるものをいう。
(センターの名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ふれあい学級
(2) 位置 小林市真方89番地1
(センターの業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 不登校児童生徒の社会的自立及び学校復帰に向けた支援に関すること。
(2) 不登校児童生徒の学習支援に関すること。
(3) 不登校児童生徒本人及び保護者への教育相談に関すること。
(4) 不登校児童生徒が在籍する学校、校内教育支援センターその他関係機関との連携に関すること。
(5) その他不登校に関する支援及び相談に関すること。
(センターの学期及び休業日)
第5条 センターの学期は、小林市立学校管理規則(平成21年小林市教育委員会規則第15号。以下「管理規則」という。)第9条第1項に定める期間とする。
2 センターの休業日は、管理規則第10条第1項(第8号の規定を除く。)に規定する日とする。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めるときは、同項第3号から第7号までに定める休業日の期間を変更することができる。
(支援員の配置)
第7条 センターに支援員を配置し、第4条に掲げる業務に関する支援及び指導を行う。
2 前項の支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(センターの利用手続)
第8条 校長は、その学校に通う不登校児童生徒についてセンターを利用させようとするときは、当該児童生徒の保護者の承諾を得た上で小林市教育支援センター利用申請書(様式第1号)により、その旨を教育長へ申請しなければならない。
(センターの利用許可期間)
第9条 利用児童生徒のセンターの利用許可期間は、前条第2項の決定の日から利用が認められた年度の末日までとする。
(指導状況報告)
第10条 教育長は、利用児童生徒のセンターにおける指導の状況について、校長に対し、当該児童生徒がセンターを利用した月の翌月の10日(その日が休日の場合はその前日)までに指導状況報告書(様式第3号)により報告しなければならない。
(出席取扱)
第11条 校長は、センターを利用する児童生徒が当該センターに出席した日数を、教育課程上の出席日数に数えなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、センターの設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の規定による小林市教育支援センターの利用の申請に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。