○小林市校内教育支援センター運営要綱

令和7年3月31日

教育委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童又は生徒のうち、不登校児童生徒の主体的な社会的自立や学校復帰に向けた支援を行うために、教育委員会が必要と認めた学校(以下「設置校」という。)に設置する小林市校内教育支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「不登校児童生徒」とは、設置校に通う児童生徒であって、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒及びこれに準ずる者として断続的に学校を欠席するもの又は相当の期間学校を欠席するおそれがあるものをいう。

(センターの業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 設置校に通う不登校児童生徒の社会的自立及び学校復帰に向けた支援に関すること。

(2) 設置校に通う不登校児童生徒の学習支援に関すること。

(3) 設置校に通う不登校児童生徒本人及び保護者への教育相談に関すること。

(4) 設置校に通う不登校児童生徒の学校行事等に関すること。

(5) 教育支援センターその他関係機関との連携に関すること。

(6) その他設置校内における不登校に関する支援及び相談に関すること。

(センターの開所日及び開所時間)

第4条 センターの開所日は、設置校の授業日とする。ただし、設置校の校長(以下「校長」という。)が必要と認めるときは、小林市立学校管理規則(平成21年小林市教育委員会規則第15号。以下「管理規則」という。)第10条第1項第3号から第7号に定める休業日の期間(同条第2項及び第3項の規定により校長がその期間を変更した場合を含む。)内の日にセンターを開所することができる。

2 センターの開所時間は、設置校の職員の勤務時間(管理規則第55条の規定により定められた勤務時間をいう。)内の時間とする。ただし、校長が必要と認めるときは、その時間を変更することができる。

(支援員の配置)

第5条 センターに支援員を配置し、第3条に掲げる業務に関する支援及び指導を行う。

2 前項の支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(センターの利用手続)

第6条 センターの利用を希望する不登校児童生徒の保護者は、校内教育支援センター利用願(様式第1号)によりその旨を校長に願い出なければならない。

2 校長は、前項の不登校児童生徒のセンターの利用が効果的と認めたときは、当該児童生徒の保護者に、校内教育支援センター利用通知書(様式第2号)により、センターの利用を許可するものとする。

3 校長は、不登校児童生徒のセンターの利用に際し、当該児童生徒や保護者に対し、センターの運営について説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。

(センターの利用許可期間)

第7条 前条第2項の規定によりセンターの利用の許可を受けた不登校児童生徒の利用許可期間は、同項の許可の日から利用が認められた年度の末日までとする。

(出席取扱)

第8条 校長は、センターを利用する児童生徒が当該センターに出席した日数を、教育課程上の出席日数に数えなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の規定による小林市校内教育支援センターの運営に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

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小林市校内教育支援センター運営要綱

令和7年3月31日 教育委員会告示第20号

(令和7年4月1日施行)