○小林市妊婦支援給付金支給事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目)
(2) 妊婦支援給付金(2回目)
(妊婦給付認定)
第3条 法第10条の9第1項の規定による妊婦給付認定の申請は、妊娠届(小林市母子保健法施行細則(平成27年小林市規則第34号)様式第1号)を市長に届け出ることにより行うものとする。
(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)
第4条 妊婦支援給付金(1回目)の支給の対象となる者は、妊婦支援給付金(1回目)の支給の申請をした日において市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和7年4月1日以降に妊婦給付認定を受けた者であって、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けていないもの
(2) 令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦であって、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号子ども家庭局長通知別紙)に基づく出産応援ギフトの申請をしていない者
(妊婦支援給付金(1回目)の支給額)
第5条 妊婦支援給付金(1回目)の支給額は、妊娠1回につき5万円とする。
(妊婦支援給付金(1回目)の支給の申請)
第6条 妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けようとする者は、小林市妊婦支援給付金(1回目)支給申請書兼請求書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させること等により、第1項の規定による支給の申請を行った支給妊婦の本人確認を行うものとする。
(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)
第7条 妊婦支援給付金(2回目)の対象となる者は、妊婦支援給付金(2回目)の申請をした日において市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊婦給付認定を受けた者で令和7年4月1日以降に出産(流産又は死産を含む。)したものであって、他の市町村で妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けていないもの
(2) 妊婦給付認定を受けた者で出産予定日の8週間前の日(同日前に出産若しくは流産又は死産した場合はその日)以降のものであって、他の市町村で妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けていないもの
(妊婦支援給付金(2回目)の支給額)
第8条 妊婦支援給付金(2回目)の支給額は、胎児の数1人につき5万円とする。
(妊婦支援給付金(2回目)に係る申請)
第9条 妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする者は、小林市妊婦支援給付金(2回目)支給申請書兼請求書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による支給の申請は、出産予定日の8週間前の日(同日前に出産若しくは流産又は死産した場合はその日)以降に行うものとする。
3 市長は、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させること等により、第1項の規定による支給の申請を行った支給妊産婦の本人確認を行うものとする。
4 妊婦支援給付金(2回目)の申請期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで
(2) 妊娠が継続できず流産等をした場合は、当該流産等が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで
(給付金の支給)
第11条 市長は、前条の規定により給付金の支給を決定したときは、申請者に対し、速やかに給付金を支給するものとする。
2 給付金は、原則として申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式により支給するものとする。
(給付認定の取消し)
第12条 市長は、妊婦給付認定を受けた者のうち妊婦支援給付金(1回目)又は妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けていないものが、他の市町村に転出したときは、転出日をもって当該妊婦給付認定を取り消したものとみなすことができる。
2 妊婦給付認定を受けた者が、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条の2に該当すると認められたときは、当該妊婦給付認定を取り消し、小林市妊婦給付認定取消通知書(様式第6号)により申請者にその旨を通知するものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第13条 市長は、給付金の支給に当たり、支給対象者(給付金の支給の対象となる者をいう。以下同じ。)の要件、申請の方法、申請期間等の事業の概要について、広報その他の方法による周知を行うものとする。
2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、支給対象者の責めに帰すべき事由により、支給が完了しなかったときは、当該支給対象者による申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第16条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。