○子の看護等休暇に関する規程

令和7年3月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第41号。以下「規則」という。)第16条第1項の表第14号の規定による子の看護等休暇の取扱いについては、この訓令の定めるところによる。

(規則第16条第1項の表第14号の任命権者が定めるその子の世話)

第2条 規則第16条第1項の表第14号の任命権者が定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

(規則第16条第1項の表第14号の任命権者が定める事由)

第3条 規則第16条第1項の表第14号の任命権者が定める事由は、次のとおりとする。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずるもの

(規則第16条第1項の表第14号の任命権者が定めるもの)

第4条 規則第16条第1項の表第14号の任命権者が定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

子の看護等休暇に関する規程

令和7年3月27日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)