○小林総合運動公園ネーミングライツ・スポンサー選定委員会設置要綱

令和7年8月8日

告示第177号

(設置)

第1条 市は、小林総合運動公園のネーミングライツ・スポンサーを適正かつ公平に選定するため、小林総合運動公園ネーミングライツ・スポンサー選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ネーミングライツ・スポンサーの募集に関すること。

(2) ネーミングライツ・スポンサーの選定に関すること。

(3) 愛称の審査に関すること。

(4) その他ネーミングライツに関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は経済建設部長を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員に事故があるときは、委員長が指名する者に代理させることができる。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、小林総合運動公園ネーミングライツ・スポンサー協定書の締結をもって、その効力を失う。

別表(第3条関係)

総務部長

総合政策部長

健康福祉部長

教育部長

財政課長

小林総合運動公園ネーミングライツ・スポンサー選定委員会設置要綱

令和7年8月8日 告示第177号

(令和7年8月8日施行)