○小林総合運動公園ネーミングライツ・スポンサー選定委員会設置要綱
令和7年8月8日
告示第177号
(設置)
第1条 市は、小林総合運動公園のネーミングライツ・スポンサーを適正かつ公平に選定するため、小林総合運動公園ネーミングライツ・スポンサー選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ネーミングライツ・スポンサーの募集に関すること。
(2) ネーミングライツ・スポンサーの選定に関すること。
(3) 愛称の審査に関すること。
(4) その他ネーミングライツに関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は経済建設部長を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員に事故があるときは、委員長が指名する者に代理させることができる。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、小林総合運動公園ネーミングライツ・スポンサー協定書の締結をもって、その効力を失う。
別表(第3条関係)
総務部長 |
総合政策部長 |
健康福祉部長 |
教育部長 |
財政課長 |