○小林市公共施設予約システムの利用に関する規則

令和7年12月17日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市公共施設予約システム(電子計算組織により公共施設の利用者登録の申請、施設の利用申請等の事務を一定の手順に従って自動的に処理するシステムをいう。以下「予約システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 予約システムの利用の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(利用者登録)

第3条 予約システムを利用しようとする者は、オンライン申請等により、あらかじめ利用に係る登録(以下「利用者登録」という。)を受けるものとする。

2 利用者登録の申請は、個人又は団体の区分により、それぞれ行うものとする。

3 利用者登録ができる件数は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 個人を単位として利用者登録をする場合 1人につき1件

(2) 団体を単位として利用者登録をする場合 1団体につき1件

4 市長は、利用者登録の申請があった場合において必要があると認めるときは、申請した者が本人であることを確認できる情報の提供又は書類の提示を求めることができる。

(利用申請等)

第4条 利用者登録を受けた者が対象施設の利用をしようとするときは、対象施設の関係規則で定める手続に代えて、予約システムによりその旨を申請することができる。

2 市長(教育委員会が管理する施設にあっては教育委員会、指定管理者が管理する施設にあっては指定管理者。次条及び第8条第2項において同じ。)は、前項の規定による申請を受けたときは、対象施設の関係規則で定める手続に代えて、予約システムにより利用許可等の通知をすることができる。

(利用申請期間)

第5条 予約システムを利用して利用申請ができる期間は、対象施設ごとに市長が定める期間とする。

(申請件数の上限設定)

第6条 市長は、利用者間の公平を図るため必要があると認めるときは、同一者が予約システムにより利用申請をすることのできる件数に上限を設けることができる。

(使用料の徴収)

第7条 対象施設の利用に係る使用料(指定管理者が管理する施設にあっては、利用料金。次条及び第9条において同じ。)の徴収は、予約システムにおいて利用者が選択した支払方法の別に応じ、当該支払方法において定める時期に行うものとする。

(使用料の減免申請等)

第8条 利用者登録を受けた者が対象施設の使用料の減免を申請しようとするときは、対象施設の関係規則で定める手続に代えて、予約システムによりその旨を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、対象施設の関係規則で定める手続に代えて、予約システムにより使用料の減免に係る通知をすることができる。

(使用料不払い等に対する利用停止)

第9条 市長は、利用者登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対するシステムの利用を停止することができる。

(1) 対象施設の利用に係る使用料を支払わなかったとき。

(2) 対象施設の予約を取り消さないまま対象施設を利用せず、かつ、当該予約に係る使用料を支払わなかったとき。

2 前項の規定による利用停止は、前項各号に係る使用料の納付があったときは、これを解除するものとする。

(利用者登録の消除)

第10条 市長は、利用者登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録を受けたことが判明したとき。

(2) 5年以上予約システムの利用がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用者登録を適当でないと認めたとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から小林市都市公園条例の一部を改正する条例(令和7年小林市条例第46号)第2条の規定の施行の日までにおける別表の規定については、同表中「

総合運動公園多目的広場

多目的広場

総合運動公園複合体育館

複合体育館

」とあるのは、「

総合運動公園多目的広場

多目的広場

」とする。

(準備行為)

3 第3条の規定による利用者登録、第4条の規定による利用申請等その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

施設名

区分等

総合運動公園陸上競技場

陸上競技場

総合運動公園野球場

野球場

総合運動公園テニスコート

テニスコート

総合運動公園展望広場

展望広場

総合運動公園多目的広場

多目的広場

総合運動公園複合体育館

複合体育館

総合運動公園中央広場

中央広場

緑ケ丘公園野球場

野球場

緑ケ丘公園テニスコート

テニスコート

市民体育館

体育館

南地区体育館

体育館

細野地区体育館

体育館

三松地区体育館

体育館

真方地区体育館

体育館

東方地区体育館

体育館

永久津地区体育館

体育館

西小林地区体育館

体育館

須木地区体育館

体育館

紙屋地区体育館

体育館

三ヶ野山地区体育館

体育館

小林小学校屋内運動場

学校体育館

南小学校屋内運動場

学校体育館

細野小学校屋内運動場

学校体育館

三松小学校屋内運動場

学校体育館

東方小学校屋内運動場

学校体育館

永久津小学校屋内運動場

学校体育館

西小林小学校屋内運動場

学校体育館

幸ヶ丘小学校屋内運動場

学校体育館

須木小学校屋内運動場

学校体育館

野尻小学校屋内運動場

学校体育館

栗須小学校屋内運動場

学校体育館

紙屋小学校屋内運動場

学校体育館

小林中学校屋内運動場

学校体育館

細野中学校屋内運動場

学校体育館

三松中学校屋内運動場

学校体育館

東方中学校屋内運動場

学校体育館

永久津中学校屋内運動場

学校体育館

西小林中学校屋内運動場

学校体育館

須木中学校屋内運動場

学校体育館

野尻中学校屋内運動場

学校体育館

紙屋中学校屋内運動場

学校体育館

弓道場

弓道場

野尻弓道場

弓道場

浜ノ瀬運動広場

運動広場

三松地区運動広場

運動広場

入佐地区農村運動公園

運動広場

西小林地区小運動公園

運動広場

永久津運動広場

運動広場

須木運動広場

運動広場

あすなろ公園運動広場

運動広場

大塚原運動広場

運動広場

紙屋運動広場

運動広場

三ヶ野山運動広場

運動広場

西小林地区グランドゴルフ広場

運動広場

小林市緑ヶ丘集会所

集会所

小林市公共施設予約システムの利用に関する規則

令和7年12月17日 規則第40号

(令和7年12月17日施行)