○小林市バイオマス利活用推進協議会設置要綱

令和7年12月15日

告示第252号

(設置)

第1条 市内のバイオマス資源の利活用の推進を図り、地域循環型社会の構築及び地域農業の活性化に資するため、小林市バイオマス利活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) バイオマス利活用の推進に関すること。

(2) バイオマス活用推進計画に関すること。

(3) バイオマス産業都市構想に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる団体、機関等から選出された委員をもって構成し、委員の定数は、15人以内とする。

(1) バイオマス利活用推進に係る関係団体

(2) バイオマス利活用推進に係る関係行政機関

(3) バイオマス利活用推進に係る学識経験者

(4) バイオマス利活用推進に係る市の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の会議の招集は、市長が行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、畜産課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後最初の会議の招集は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、市長が行う。

小林市バイオマス利活用推進協議会設置要綱

令和7年12月15日 告示第252号

(令和7年12月15日施行)