○小林市バイオマス利活用推進協議会設置要綱
令和7年12月15日
告示第252号
(設置)
第1条 市内のバイオマス資源の利活用の推進を図り、地域循環型社会の構築及び地域農業の活性化に資するため、小林市バイオマス利活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) バイオマス利活用の推進に関すること。
(2) バイオマス活用推進計画に関すること。
(3) バイオマス産業都市構想に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる団体、機関等から選出された委員をもって構成し、委員の定数は、15人以内とする。
(1) バイオマス利活用推進に係る関係団体
(2) バイオマス利活用推進に係る関係行政機関
(3) バイオマス利活用推進に係る学識経験者
(4) バイオマス利活用推進に係る市の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の会議の招集は、市長が行う。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、畜産課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行後最初の会議の招集は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、市長が行う。