○小林市犯罪被害者等支援条例
令和8年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援のための基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 関係機関等 国、都道府県、警察その他の行政機関、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学している者(次号に掲げる者を除く。)をいう。
(5) 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体を営む者をいう。
(6) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等への理解又は配慮に欠ける言動、中傷、報道等により、犯罪被害者等が正当な理由なく受ける精神的な苦痛、心身の不調、名誉の毀損、平穏な生活の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう適切に行われるものとする。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害又は二次被害の状況及び原因並びに犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるものとする。
3 犯罪被害者等の支援は、迅速かつ公正に行われるとともに、犯罪被害者等の経済的負担について適切に配慮された、利用しやすいものであるものとする。
4 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れること無く受けることが出来るよう行われるものとする。
5 犯罪被害者等の支援は、二次被害を生じさせることのないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適切な取扱いの確保に最大限配慮し、適切に行われるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、関係機関等との連携を図りながら、犯罪被害者等の支援に関する施策を講ずるものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念に基づき、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせない、又は犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、犯罪被害者等である従業員の就労に関し、十分配慮するよう努めるものとする。
(総合的支援体制の整備)
第7条 市は、関係機関等と連携及び協力して、犯罪被害者等の支援を円滑に行うことができるように、総合的な支援体制を整備するものとする。
(相談及び情報の提供等)
第8条 市は、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2 市は、前項に規定する相談、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(日常生活の支援)
第9条 市は、犯罪被害者等に対し、日常生活に関する情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
(安全の確保)
第10条 市は、犯罪被害者等に対し、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定)
第11条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図ることができるようにするため、居住に関する情報の提供、市営住宅への入居における特別な配慮その他の必要な施策を講ずるものとする。
(雇用の安定)
第12条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等に対する支援の必要性について、事業者の理解を深めるための啓発その他の支援を行うものとする。
(経済的負担の軽減)
第13条 市は、犯罪等に起因する犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等のうち当該負担を軽減する必要がある者に対し、支援金の支給を行うものとする。
(市民等及び事業者の理解の促進)
第14条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次被害が生じることのないよう配慮することについて、市民等及び事業者の理解を深めるための啓発活動、教育活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
(市内に住所を有しない者への支援)
第15条 市は、市内に住所を有しない者が市内で発生した犯罪等により被害を受けたときは、その者が住所を有する市町村と連携し、及び協力して、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(支援の制限)
第16条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、支援を行わないことができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。