○小林市総合運動公園複合体育館クッキングスタジオ管理規則
令和8年3月2日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市総合運動公園複合体育館クッキングスタジオ(小林市都市公園条例(平成18年小林市条例第192号。以下「条例」という。)第7条に規定する有料公園施設の総合運動公園複合体育館内に設置するクッキングスタジオをいう。以下「クッキングスタジオ」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 クッキングスタジオを利用しようとする者は、あらかじめ小林市施設等利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
3 市長は、利用の許可をするに当たり、利用期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(設備の制限)
第3条 クッキングスタジオの利用に当たっては、特別の設備を設け、又は既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用者の心得)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可以外の目的に利用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 危険物を持ち込まないこと。
(5) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清掃に努めること。
(利用許可の取消し等)
第5条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認めるとき。
(3) その他公益上又は施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用時間)
第6条 クッキングスタジオの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(利用休止期間等)
第7条 クッキングスタジオの利用を休止する期間は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、別に休止する日を定めることができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によってクッキングスタジオを滅失し、又は損失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償の額を減じ、又は免除することができる。
附則
この規則は、小林市都市公園条例の一部を改正する条例(令和7年小林市条例第46号)第2条の規定の施行の日から施行する。

