○小林市総合運動公園複合体育館クッキングスタジオの減免に関する細則

令和8年3月2日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)第7条に規定に基づき、小林市総合運動公園複合体育館クッキングスタジオの使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 小林市又は小林市教育委員会が主催する行事に利用する場合は、使用料の徴収を免除する。

2 小林市又は小林市教育委員会が共催する行事に限り、使用料の徴収を免除することができる。

3 前2項に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の徴収を免除することができる。

(減額)

第3条 小林市又は小林市教育委員会が後援又は奨励する行事については、使用料を減額することができる。

2 前項の規定により減額する額は、参加料を徴収しない場合は使用料の2分の1以内とし、参加料を徴収する場合は4分の1以内とする。

3 前2項に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、市長が相当と認める額を減額する。

(減免の申請)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(疑義等の決定)

第5条 この規則に定める事項に疑義があるとき、又はこの規則に定めのない事項若しくは異例であると認めるときは、市長が決定する。

この規則は、小林市都市公園条例の一部を改正する条例(令和7年小林市条例第46号)第2条の規定の施行の日から施行する。

画像

小林市総合運動公園複合体育館クッキングスタジオの減免に関する細則

令和8年3月2日 規則第20号

(令和8年6月16日までに施行予定)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和8年3月2日 規則第20号