○小林市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱
令和8年2月10日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第2条第4項第2号に規定する地方公共団体の機関である市の機関における外部の労働者等からの公益通報に適切に対応するために必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、地域住民の生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 外部の労働者等 法第2条第1項各号に掲げる者をいう。
(2) 通報者 市の機関に公益通報をした外部の労働者等をいう。
(3) 所管課 市の機関の課等のうち、通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限に関する事務を分掌するものをいう。
2 前項に定めるもののほか、この告示において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(相談窓口)
第3条 公益通報に係る相談を受ける窓口(以下「相談窓口」という。)を、総務課に設置する。
2 相談窓口は、公益通報に関する一般的な質問及び相談への対応並びに当該通報があった場合における所管課への取次ぎを行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、通報者は、公益通報を所管課に直接行うことができる。この場合において、当該通報のあった所管課は、その旨を相談窓口に報告しなければならない。
4 相談窓口は、公益通報があった場合において、通報対象事実に係る処分又は勧告等を行う権限が市の機関以外の行政機関に属することが明らかになったときは、当該行政機関を通報者に教示しなければならない。
(公益通報の方法)
第4条 公益通報は、原則として、書面を提出(郵送、ファックス及び電子メールによるものを含む。)して行うものとする。
2 所管課は、公益通報を受け付けるに当たっては、通報者に対し、不利益な取扱いは行われないこと、通報に関する秘密は保持されることその他公益通報に関する事項について説明するものとする。
3 所管課は、匿名による公益通報についても、可能な限り、実名による通報と同様の取扱いを行うよう努めるものとする。
4 所管課の長は、第1項の公益通報内容整理票に記録したときは、当該整理票の写しを総務課長に提出するものとする。
(公益通報の受理)
第6条 所管課は、公益通報を受理したときはその旨を、受理しないこととしたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、小林市公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により当該通報者に通知するものとする。ただし、あらかじめ通報者が当該通知を望まない旨の申出をしていたとき又は匿名による公益通報であるときは、この限りでない。
(調査の実施)
第7条 所管課は、公益通報を受理したときは、速やかに、当該公益通報に係る通報対象事実の調査(以下「通報調査」という。)を実施するものとする。
2 所管課は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護(以下「適正遂行等」という。)に配慮し、通報調査を実施するものとする。
3 所管課は、通報調査を実施しているときは、適正遂行等に配慮しつつ、当該通報調査の進捗状況について通報者に通知することができる。
4 所管課は、公益通報を受理した場合において、通報対象事実に係る処分又は勧告等を行う権限が市の機関以外の行政機関に属することが明らかになったときは、当該行政機関を通報者に教示しなければならない。
(調査結果に基づく措置等)
第8条 所管課は、通報調査の結果、通報対象事実が確認されたときは、速やかに法令に基づく処分その他必要な是正等の措置を講じなければならない。
3 所管課の長は、通知書の写しを総務課長に提出するものとする。
(協力の義務)
第9条 所管課は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が市の機関のほかにもある場合は、当該行政機関と連携して調査を行い、又は措置を講じるなど相互に緊密に連絡し協力するものとする。
2 前項の場合のほか、所管課は、市の機関以外の行政機関その他の機関から公益通報に関する調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をしなければならない。
(秘密保持及び個人情報保護)
第10条 公益通報に関与した職員は、当該公益通報若しくは相談窓口への相談等に関して知り得た秘密又は個人情報を正当な理由なく漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(利益相反関係の排除)
第11条 相談窓口及び所管課の職員は、自らが関係する公益通報への対応に関与してはならない。
(運用状況の公表)
第13条 市長は、毎年度、市の機関におけるこの告示の運用状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、外部の労働者等からの公益通報の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。



