○小林市行財政改革推進本部設置要綱
令和8年3月24日
告示第65号
(設置)
第1条 持続可能な行財政経営の確立に向けて、行財政改革を組織的に推進するため、小林市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革に係る計画の策定、変更及び推進に関する事項
(2) 行財政改革に係る課題の整理及びその課題の解決に向けた取組の検討に関する事項
(3) その他行財政改革の推進に関する事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長を、副本部長は総合政策部長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、議長となる。
2 本部員が会議に出席できないときは、当該本部員の指名する者が代理して出席することができる。
3 本部長は、必要に応じて会議に本部員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 第2条に規定する所掌事務に係る実務的な事項について、重点的又は横断的に検討及び調整を行うため、本部にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、検討及び調整を行う事項に応じて、本部長が別に指定する課等の長が推薦した者をもって組織する。
3 ワーキンググループにグループ長を置き、グループ員の互選によってこれを定める。
4 ワーキンググループの会議は、必要に応じてグループ長が招集し、議長となる。
5 グループ長は、ワーキンググループにおいて検討及び調整を行った結果を本部に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(小林市事務改善検討委員会設置要綱の廃止)
2 小林市事務改善検討委員会設置要綱(令和元年小林市告示第11号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
総務部長 |
経済建設部長 |
市民生活部長 |
健康福祉部長 |
須木総合支所長 |
野尻総合支所長 |
会計管理者 |
教育部長 |
上下水道局長 |
市立病院事務部長 |
総務課長 |
財政課長 |
企画政策課長 |