○小林市産後ケア事業実施要綱

令和8年3月24日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後1年未満の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的として、小林市産後ケア事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において産後ケア事業(以下「事業」という。)とは、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)の施設又は母子の自宅において、母子に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う事業をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、小林市とする。ただし、本事業の趣旨を理解し、適切な実施ができる医療機関等に事業の一部を委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、産後1年未満の母子であって、次に掲げる要件に該当する母子とする。ただし、母子のいずれかが感染症疾患に罹患している者、母親に入院加療及び医療的介入の必要がある者(医師により本事業において対応が可能であると判断された場合を除く。)は除くものとする。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安がある者

(2) その他特に支援が必要と市長が認める者

(実施方法と内容)

第5条 事業は、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 実施方法

 対象者を医療機関等に入所させる短期入所型(ショートステイ型)

 日帰りで医療機関等を利用する通所型(デイサービス型)

 対象者の自宅を訪問する訪問型(アウトリーチ型)

(2) 内容

 対象者に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

 対象者に対する療養上の世話

 対象者に対する心理的ケアやカウンセリング

 育児に関する指導や育児サポート等

 からまでに掲げるもののほか、市長が認める支援

(利用期間及び利用日数等)

第6条 事業を利用できる期間は、出産した日から出産後12月を経過する日の前日までの期間とする。

2 事業を利用できる日数又は回数は、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 短期入所型(ショートステイ型) 7日間以内の利用とする。

(2) 通所型(デイサービス型) 1回の利用につき、実施時間を2時間程度とし、3回以内の利用とする。

(3) 訪問型(アウトリーチ型) 3回以内の利用とする。

3 前項の規定にかかわらず、通所型(デイサービス型)と訪問型(アウトリーチ型)を併用で利用する場合は、合わせて3回以内の利用とする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、利用期間を延長することができる。

(利用の申請)

第7条 短期入所型(ショートステイ型)の利用を希望する者は、小林市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を市長が公簿等により把握できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 希望者の属する世帯全員の市町村民税の課税状況が分かる証明書

(2) 市が発行する生活保護受給証明書(希望者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 通所型(デイサービス型)及び訪問型(アウトリーチ型)の利用を希望する者は、こども課に来庁又は電話にて申請を行う。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、利用の承認を決定したときは小林市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により、利用の不承認を決定したときは小林市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第9条 事業を利用する者は、別表に定める利用者負担額を医療機関等に支払うものとする。

(申請内容の変更)

第10条 短期入所型(ショートステイ型)の利用を希望する者は、小林市産後ケア事業利用申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は前項に規定する届出があったときは、内容を審査の上、変更の可否を決定し、変更を承認した場合は、小林市産後ケア事業利用変更承認通知書(様式第4号)により、変更を承認しない場合は、小林市産後ケア事業利用変更不承認通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

3 通所型(デイサービス型)及び訪問型(アウトリーチ型)の利用を希望する者は、こども課に直接来所又は電話にて申請を行った内容に変更が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

4 市長は前項に規定する報告があった場合は、内容を審査の上、変更の可否を決定し、変更を承認した場合は、その旨を申請者に通知するものとする。

(報告)

第11条 医療機関等の事業者は、事業を実施した場合は市長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

利用者負担額

短期入所型

市町村民税課税世帯

医療機関の場合

1泊2日(24時間) 3,300円

利用日の追加(24時間当たり)3,300円

助産所の場合

1泊2日 8,000円

利用日の追加(1日当たり)4,000円

市町村民税非課税世帯

医療機関の場合

1泊2日(24時間) 1,600円

利用日の追加(24時間当たり)1,600円

助産所の場合

1泊2日 4,000円

利用日の追加(1日当たり)2,000円

生活保護世帯

0円

通所型

0円

訪問型

0円

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小林市産後ケア事業実施要綱

令和8年3月24日 告示第68号

(令和8年4月1日施行)