○小林市物価高対応子育て応援手当上乗せ支給実施要綱
令和8年3月24日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、「物価高対応子育て応援手当上乗せ支給の補助について」(令和8年3月10日付け24660―2264宮崎県福祉保健部こども政策局こども政策課長)の別紙「物価高対応子育て応援手当上乗せ支給要領」に基づき、長期化する物価高騰の影響を受けている子育て世帯の経済的負担軽減を図り、もって安心して子育てができる環境を実現する観点から支給する、物価高対応子育て応援手当(以下「本手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(1) 支給対象者 別記第1に掲げる本手当が支給される者をいう。
(2) 支給申請対象者 別記第1に掲げる支給対象者のうち、児童手当振込時における指定口座等に関して市が把握していないものをいう。
(3) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(本手当の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、本手当を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する本手当の額は、対象児童1人につき1万5,000円とする。
(支給対象者に対する支給の申入れ等)
第4条 市は、支給対象者に対し、本手当の支給の申入れを行う。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(支給申請対象者に係る申請及び支給の方式)
第6条 支給申請対象者(以下「申請者」という。)は、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により本手当の支給の申請を行うものとする。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者が本人であるかについて確認を行う。
(申請者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第7条 申請者に対して支給する本手当に係る市の申請受付開始日は、市長が別に定める。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和8年5月29日までとする。
(代理による申請)
第8条 代理により第6条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給申請対象者に対する支給の決定)
第9条 市長は、第6条第1項の申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、本手当を支給するものとする。
(本手当の支給等に関する周知)
第10条 市長は、本手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が支給対象者に対して第4条第3項本文の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における支給口座(支給前までに支給口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした支給口座とする。)に本手当の支給として振込を行う手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により令和8年6月30日までに支給口座への振込が完了できない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和8年6月30日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、本手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により本手当の支給を受けた者に対し、支給を行った本手当の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、本手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年6月30日に限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた本手当の支給に係る第12条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 本手当は、以下の(1)、(2)又は(3)のいずれかに規定する児童手当の受給者等に支給する。
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。以下同じ。)の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者
(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者
(3) (1)の受給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。
①(受給者等死亡の場合) 基準日後、支給決定前までの間に1に規定する受給者等が死亡した場合(この2の規定により本手当を支給される者が、本手当の支給が決定前に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の、当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
②(施設入所等児童であることが事後に判明した場合) 基準日後、支給決定前までの間に、受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを受給者等に本手当を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等、又は、左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。) |
③(家庭内暴力事案の場合) 基準日後、支給決定前までの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が当該受給者等に対して本手当を支給する市町村に到達した場合 | 左欄に掲げる当該受給者等の配偶者 |
第2 対象児童
対象児童(本手当の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、次の(1)又は(2)に該当する者とする。
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当に係る児童
(2) 基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童




