○小林市地域生活支援拠点等事業に関する要綱

令和8年3月24日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第4項に規定する地域生活支援拠点等(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整備に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(地域生活支援拠点等の機能)

第2条 地域生活支援拠点等は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児及びこれらの家族(以下「障がい者等」という。)の高齢化、障がいの重度化並びに親亡き後も見据えつつ、障がい者等の地域生活を支援するため、次に掲げる機能を担うものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が必要な障がい者及び障がい児の緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援等を行う機能

(2) 緊急時の受入れ・対応 介護者の急病、障がい者及び障がい児の状態変化等による緊急時の受入れ対応を行う機能

(3) 体験の機会・場 病院、障害者支援施設等からの地域移行、親元からの自立に当たり、障がい福祉サービスの利用や1人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 専門的な対応を行うことができる体制確保や人材養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(実施主体)

第3条 地域生活支援拠点等の実施主体は、小林市とする。ただし、前条各号に掲げる機能については、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、法第51条の14の第1項に規定する指定一般相談支援事業者、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下これらを「事業者」という。)と連携して実施する。

(担当区域)

第4条 地域生活支援拠点等の整備に係る担当区域は、小林市、えびの市及び高原町の区域とする。

(地域生活支援拠点等事業所の登録等)

第5条 第2条各号に掲げる機能を担おうとする事業者(以下「申請者」という。)は、小林市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に、地域生活支援拠点等の機能を担う事業者であることを規定した運営規定の写しを添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、小林市地域生活支援拠点等事業所登録決定通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により地域生活支援拠点等事業所に登録した事業者(以下「登録事業者」という。)について、名称及び所在地、法人名、連絡先、担う機能、事業内容等の公表を行うものとする。

4 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたときは、速やかに小林市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

5 登録事業者は、当該登録を廃止又は休止するときはその1か月前までに、再開したときは再開後10日以内に、小林市地域生活支援拠点等事業所(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(記録及び調査)

第6条 登録事業者は、実施した事業の内容について記録し、市から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出するものとする。

(遵守事項)

第7条 登録事業者は、障がい者等の意思及び人格を尊重して、常にその立場に立った支援に努めなければならない。

2 登録事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。

3 登録事業者は、事業の実施に当たっては、障がい者等の権利擁護に十分留意しなければならない。

4 この事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 事業者が、不正の手段により第5条第3項の登録を受けたとき。

(2) 事業者が、第2条各号に掲げるいずれの機能も担っていないと判断されたとき。

(3) 事業者が、法第36条第3項各号、児童福祉法第21条の5の15第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長は前項各号の規定により登録の取消しを行ったときは、当該事業者に対し、文書で通知する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、地域生活支援拠点等の事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公表の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の登録のために必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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小林市地域生活支援拠点等事業に関する要綱

令和8年3月24日 告示第70号

(令和8年4月1日施行)