○小林市文化芸術専門員設置規則
令和8年4月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市の文化・芸術の振興を図るため、教育委員会に文化芸術専門員(以下「専門員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 専門員は、社会的信望があり、文化・芸術に関する深い関心及び理解を持ち、その職務を行うのに必要な熱意及び能力を持つ者の中から、教育委員会が任用する。
2 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(職務)
第3条 専門員は、市民の文化・芸術の振興に関し、その分担する分野について、次に掲げる職務を行う。
(1) 文化・芸術活動を行う団体及び個人の発掘、育成及び指導に関すること。
(2) 教育機関、行政機関及び文化・芸術団体の行う社会教育に係る行事又は事業への協力に関すること。
(3) 文化・芸術に係る事業の企画運営に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市民の文化・芸術振興のための指導、助言及び相談に関すること。
(任期)
第4条 専門員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務)
第5条 専門員の勤務日は、月13日とする。
2 専門員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、社会教育課長は、必要があると認める場合は、勤務日及び勤務時間を変更することができる。
(研修)
第6条 専門員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。