○小林市文化芸術振興ビジョン策定委員会設置要綱
令和8年4月1日
教育委員会告示第8―2号
(設置)
第1条 小林市文化芸術振興ビジョン(以下「文化芸術振興ビジョン」という。)の策定に当たり、市民等の意見を幅広く反映するため、小林市文化芸術振興ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 文化芸術振興ビジョンの策定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(委員)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係団体を代表する者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から文化芸術振興ビジョンの策定の日までとする。
2 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、委員長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、会議を招集する必要がないと認める案件を審議するとき、又はやむを得ない事情があると認めるときは、書面の送付その他の方法により審議することをもって会議に代えることができる。
(事務局等)
第7条 委員会の事務局は、教育部社会教育課に置き、委員会の庶務を処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行後最初の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が行う。