○小林市情報公開条例施行規則
平成18年3月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書)
第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、公開請求をするものの希望する公開の方法とする。
(公開決定等の通知)
第3条 条例第10条第1項の規則で定める事項は、公開の日時及び場所とする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定をしたとき 非公開決定通知書(様式第4号)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録の写し(印字装置により用紙に出力したものをいう。)の閲覧若しくは交付
2 公文書の写しの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。
(閲覧又は視聴の中止)
第7条 実施機関は、公文書を閲覧又は視聴するものが当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
2 前項の費用は、公文書の写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(公表の方法)
第10条 条例第23条の規定による公表は、市の広報紙に掲載して行うものとする。
2 前項の公表は、前年度分の公文書の公開の実施状況について、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 公文書の公開の請求の状況
(2) 公文書の公開決定等の状況
(3) 審査請求の件数及びその処理状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(出資法人)
第11条 条例第24条第1項の規則で定める法人は、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市情報公開条例施行規則(平成16年小林市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の町長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成14年野尻町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(町長以外の実施機関が同規則を準用して行った行為を含む。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第21号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 | |
公文書の写しの作成に要する費用 | 単色刷りの場合 | 写し1枚につき 10円 |
多色刷りの場合 | 写し1枚につき 20円 | |
外部委託により作成する場合 | 当該委託契約に定める額 | |
公文書の写しの送付に要する費用 | 郵便料金相当額 | |
備考 1 公文書の写しの作成は、日本産業規格A列4番の規格による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。 2 両面に印刷した公文書の写しについては、片面を1枚として算定する。 |