○小林市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成18年3月20日

条例第12号

(設置)

第1条 小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号。以下「情報公開条例」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び小林市個人情報保護法施行条例(令和4年小林市条例第23号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)並びに小林市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年小林市条例第33号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に規定する諮問等に応じて審査するため、小林市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会が審査する事項(以下「審査事項」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報公開条例第19条第1項に規定する審査請求に係る諮問

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求に係る諮問

(3) 個人情報保護法施行条例第4条に規定する諮問

(4) 議会個人情報保護条例第45条に規定する審査請求に係る諮問

(5) 議会個人情報保護条例第50条に規定する諮問

(6) その他情報公開制度の運用に関する重要な事項

(組織)

第3条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、市長が学識経験者その他適当と認める者のうちから、議会の同意を得て委嘱する。

3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、第2条第1号第2号及び第4号の規定による審査事項に関し必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第1項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、当該提示された公文書又は保有個人情報の公開又は開示を求めることができない。

2 諮問をした実施機関は、審査会から前項の規定による提示の求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 前2項に定めるもののほか、審査会は、第2条第1号第2号及び第4号の規定による審査事項に関し必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第9条において同じ。)又は諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)に対し、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。

4 審査会は、第2条第3号第5号及び第6号の規定による審査事項に関し必要があると認めるときは、実施機関に対し、出席を求め、その説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第7条 審査会は、第4条第3項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧又は写しの交付)(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは写しの交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

4 第3条の規定による改正後の小林市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の規定は、公開決定等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は公開請求、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に係る諮問の審査であって、この条例の施行後にされる公開決定等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又はこの条例の施行後にされる公開請求、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係るものについて適用し、公開決定等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等についての不服申立てに係る諮問の審査であって、この条例の施行前にされた公開決定等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の小林市情報公開・個人情報保護審査会設置条例第3条第2項の規定により委嘱した小林市情報公開・個人情報保護審査会の委員である者の同条第3項の任期は、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小林市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成18年3月20日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)