○小林市戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱
平成18年3月20日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小林市電子計算組織の管理運営に関する規程(平成18年小林市訓令第6号。以下「管理規程」という。)の規定に定めるもののほか、小林市における戸籍情報システムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍データ保護の厳重な管理運営を図ることを目的とする。
(1) 戸籍情報システム クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバと、市民課、須木庁舎住民生活課及び野尻庁舎住民生活課に設置した戸籍専用の端末機(以下「端末機」という。)により、戸籍事務及び別表に定める関連事務を行うシステムをいう。
(2) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。
(3) ドキュメント クラウド運用マニュアル、端末運用マニュアル、詳細設計書、構成情報管理ファイルその他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。
(処理の基本方針)
第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するよう配慮しなければならない。
(戸籍データ取扱責任者の設置)
第4条 戸籍情報システムの適正な運用及びデータ保護について統括的な管理を行うため、戸籍データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、市民課長をもって充てる。
(取扱責任者の職務)
第5条 取扱責任者の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 管理規程第3条の規定に基づくデータ保護管理者とともに、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状況について常に把握し、戸籍データを的確に管理するよう努めなければならない。
(2) 戸籍情報システムは、火災、盗難その他の災害に備えて必要な安全措置を講じなければならない。
(3) 事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、データ保護管理者に報告しなければならない。
(戸籍端末機管理者の設置)
第6条 取扱責任者を補佐させるため、管理規程第12条の規定に基づき戸籍端末機管理者(以下「端末機管理者」という。)を置き、市民課長、須木庁舎住民生活課長及び野尻庁舎住民生活課長をもって充てる。
(データの保護)
第7条 取扱責任者は、データの漏えい、滅失、損傷等の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 戸籍情報システムの処理が可能な端末機は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。
3 入出力されたデータは、電算処理を行う住民記録以外の他の業務と連動処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。
4 入出力されたデータは、不要となった時点で、速やかに裁断等の復元できない方法によって処分しなければならない。
5 データは、法令に定める場合を除き、外部に提供してはならない。
(取扱状況の把握)
第8条 取扱責任者は、端末機管理者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しなければならない。
(1) 戸籍情報システムの使用状況
(2) 端末機の管理状況
(3) データの取扱状況
(4) 戸籍事務室の管理状況
(5) ドキュメントの管理状況
(6) その他戸籍情報システムの運用に関すること
2 取扱責任者は、戸籍情報システム事業者(市の委託を受けて戸籍情報システムの管理を行う事業者をいう。以下同じ。)に対し、必要に応じて次に掲げる事項を報告させ、その取扱状況を把握しなければならない。
(1) 戸籍サーバの使用状況
(2) 戸籍データの使用状況
(戸籍サーバのアクセス管理)
第9条 取扱責任者は、戸籍サーバへのアクセスに際して、業務処理範囲に限定した権限の範囲で許可された操作者へID及びパスワードを設定し付与しなければならない。
2 取扱責任者は、戸籍サーバへのアクセスに際して、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者に制限を設け、正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。
3 戸籍情報システム事業者は、遠隔監視を行っているときに戸籍サーバに異常が発生した場合その他緊急の場合には、直ちにその旨を取扱責任者に連絡しなければならない。この場合において、取扱責任者は、対応を協議する場を設けるなど必要な措置を講じなければならない。
(戸籍データのアクセス管理)
第10条 取扱責任者は、戸籍データへのアクセスに際して、業務処理範囲に限定した権限の範囲で、許可された操作者へID及びパスワードを設定し付与しなければならない。
2 取扱責任者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者の戸籍データへのアクセスについては、緊急時の保守作業においてのみ許可するものとする。この場合において、取扱責任者は、当該事業者へID及びパスワードを付与するとともに、正当権限者以外の者からの利用を防止する措置を講じなければならない。
3 データアクセスに関する履歴は、常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することにより、取扱責任者はその利用状況を確認しなければならない。
4 戸籍情報システム事業者は、遠隔監視を行っているときに戸籍データに異常が発生した場合その他緊急の場合には、直ちにその旨を取扱責任者に連絡しなければならない。この場合において、取扱責任者は、対応を協議する場を設けるなど必要な措置を講じなければならない。
(戸籍情報システムのアクセス管理)
第11条 取扱責任者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するID及びパスワードを設定し付与しなければならない。
2 戸籍情報システム事業者は、戸籍情報システムを操作することができないものとし、戸籍情報システムの更新後の動作確認は取扱職員において実施するものとする。
3 戸籍情報システムのアクセス履歴は常時記録し、利用状況は取扱責任者が必要に応じて確認しなければならない。
(アクセス権限の漏えい防止の措置)
第12条 戸籍サーバ、戸籍データ及び戸籍情報システムにそれぞれアクセスするためのID及びパスワードを付与された者は、当該ID及びパスワードが他者に漏れることがないよう適切に管理運用しなければならない。
2 取扱責任者は、ID及びパスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に保管しなければならない。
3 取扱責任者は、ID及びパスワードを当該者以外の者に漏らしてはならない。
4 取扱職員は、自己のID及びパスワードを他人に漏らしてはならない。
5 戸籍情報システム事業者は、ID及びパスワードを正当権限者以外の者に漏らしてはならない。
(端末機の操作)
第13条 端末機の操作は、当該職員でなければ行うことができない。
2 端末機の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、見出しデータ及び戸籍に関するデータを戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。
(機器及びソフト等の保管)
第14条 データ保護管理者及び取扱責任者は、戸籍データの適正な管理を図るため、戸籍情報システムに係る機器、ソフト等を管理しなければならない。
(戸籍データの重要性等についての研修の実施)
第15条 取扱責任者は、戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステムの安全対策の推進を図るため、取扱職員に対して、年1回以上の研修計画を策定し、これを実施しなければならない。新任の取扱職員については、採用後できるだけ早い時期に実施しなければならない。
(会議)
第16条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、取扱責任者、端末機管理者及び取扱職員をもって組織する。
3 会議は、取扱責任者が必要に応じて招集し、戸籍データ保護に関する事務について協議するものとする。
4 会議の庶務は、市民課において処理する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第149号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和6年9月20日告示第207号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月28日から施行する。
(小林市磁気ディスク装置による除籍及び改製原戸籍の取扱要領の一部改正)
2 小林市磁気ディスク装置による除籍及び改製原戸籍の取扱要領(平成18年小林市告示第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
戸籍情報システムにおける関連事務一覧
事務 | 主な内容 | |
戸籍関連事務 | 附票事務 | 戸籍の附票の調製等 |
人口動態事務 | 人口動態調査票の作成等 | |
民刑事務 | 民事処分及び刑事処分に係る情報の管理等 | |
証明、通知等事務 | (1) 埋火葬許可証の発行 (2) 不在籍証明の発行 (3) 身分証明書の発行 (4) 要件具備証明書の発行 |