○小林市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年小林市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑の登録を受けようとする者は、前項の規定による印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者が免許証等を有していない場合は、地縁団体登録台帳及び登録原票(申請者が小林市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年小林市条例第16号)の規定に基づき交付された印鑑登録証明書が提出した場合は、当該印鑑登録証明書を含む。)の記載事項について聴取を行うことにより、同項の確認に代えることができる。
(委任の旨を証する書面)
第10条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。
(1) 委任状
(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第13条に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した市長あての書面
(書類の保存期間)
第12条 除印鑑登録原票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 除印鑑登録原票にあっては、5年
(2) 除印鑑登録原票を除く書類にあっては、2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成8年小林市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年8月25日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。