○小林市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年小林市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書等)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 印鑑の登録を受けようとする者は、前項の規定による印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。

(申請者の本人確認)

第3条 印鑑の登録の申請をする者(以下「申請者」という。)条例第3条の代表者等又は条例第13条の代理人の本人であることの確認は、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書(本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたものに限る。以下「免許証等」という。)を提示させて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が免許証等を有していない場合は、地縁団体登録台帳及び登録原票(申請者が小林市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年小林市条例第16号)の規定に基づき交付された印鑑登録証明書が提出した場合は、当該印鑑登録証明書を含む。)の記載事項について聴取を行うことにより、同項の確認に代えることができる。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第5条に規定する印鑑登録原票の様式は、様式第2号とする。

(印鑑登録廃止申請書)

第5条 条例第7条第1項の規定による印鑑の登録の廃止の申請及び同条第2項の規定による登録印鑑の亡失の届出は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の申請及び届出について準用する。

(印鑑登録抹消通知書)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑の登録の抹消の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(除印鑑登録原票)

第7条 市長は、条例第8条第2項の規定により印鑑登録原票を消除し、又は条例第9条の規定により印鑑登録原票を再製した場合は、当該消除し、又は廃止した印鑑登録原票を除印鑑登録原票とするものとする。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第8条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

(印鑑登録証明書)

第9条 条例第12条に規定する印鑑登録証明書の様式は、様式第6号とする。

(委任の旨を証する書面)

第10条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第13条に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した市長あての書面

2 第2条第2項の規定は、前項の委任の旨を証する書面の提出について準用する。

(印鑑登録原票の補助簿)

第11条 条例第5条の規定による印鑑登録原票の補助簿として、認可地縁団体印鑑登録名簿(様式第7号)を備えるものとする。

(書類の保存期間)

第12条 除印鑑登録原票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 除印鑑登録原票にあっては、5年

(2) 除印鑑登録原票を除く書類にあっては、2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成8年小林市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年8月25日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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小林市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第22号

(令和5年10月1日施行)