○小林市自衛隊父兄会補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第29号
(趣旨)
第1条 市民の防衛意識の普及と高揚を図り、併せて本市出身隊員の慰問、除隊隊員の就職斡旋などの事業を推進するため、小林市自衛隊父兄会に対し、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、小林市自衛隊父兄会が行う事業に要する経費とする。
(申請の取下げのできる期間)
第3条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に収支決算書を添えて、補助金の交付を受けた年度の翌年度の5月10日までに提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。