○小林市交通安全対策協議会補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第35号

(趣旨)

第1条 交通の円滑を図り、かつ、市民の交通安全を期するため、小林市交通安全対策協議会に対し、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象及び補助額)

第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、小林市交通安全対策協議会が行う事業に要する経費とする。

(申請の取下げができる期間)

第3条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第4条 この補助金は、概算払により交付することができる。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に収支決算書を添えて、補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

(書類の提出部数)

第6条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市交通安全対策協議会補助金交付要綱(昭和53年小林市告示第65号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月8日告示第197号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市交通安全対策協議会補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第35号

(平成28年6月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 交通安全・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 告示第35号
平成28年6月8日 告示第197号