○小林市交通安全対策協議会補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第35号
(趣旨)
第1条 交通の円滑を図り、かつ、市民の交通安全を期するため、小林市交通安全対策協議会に対し、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象及び補助額)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、小林市交通安全対策協議会が行う事業に要する経費とする。
(申請の取下げができる期間)
第3条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に収支決算書を添えて、補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年6月8日告示第197号)
この告示は、公表の日から施行する。