○小林地区交通安全協会小林支部・須木支部・野尻支部補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第36号
(趣旨)
第1条 市は、交通事故のない安全で、「住みよいふるさとづくり」の実現を目指すため、小林地区交通安全協会小林支部、須木支部及び野尻支部(以下「各支部」という。)に対し、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金対象及び補助額)
第2条 補助対象となる経費は、各支部が行う事業に要する経費とし、その額は、予算の範囲内で市長が定める。
(補助金の交付申請及び取下げ)
第3条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
2 規則第7条に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。
(実績報告)
第4条 規則第13条の規定による実績報告に要する書類は、次のとおりとし、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の小林交通安全協会野尻支部補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月24日告示第48号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第104号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年6月8日告示第198号)
この告示は、公表の日から施行する。