○小林市防犯協会補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第37号
(趣旨)
第1条 犯罪のない明るい社会の建設を理想として市民の防犯思想の高揚を図り、防犯活動に必要かつ欠くことのできない広報活動を行うとともに防犯灯設置を強力に推進するため、予算の定めるところにより、小林市防犯協会に対し補助金を交付するものとし、その交付ついては、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象及び補助額)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 地域安全活動の推進に伴う防犯活動に要する経費
(2) 防犯灯設置に要する経費の3分の2以内。ただし、LED以外のものを設置する場合は、2分の1以内とする。
(申請の取下げのできる期間)
第3条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告に収支決算書を添えて、補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年8月1日告示第182号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成28年6月8日告示第199号)
この告示は、公表の日から施行する。