○小林市防犯協会補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第37号

(趣旨)

第1条 犯罪のない明るい社会の建設を理想として市民の防犯思想の高揚を図り、防犯活動に必要かつ欠くことのできない広報活動を行うとともに防犯灯設置を強力に推進するため、予算の定めるところにより、小林市防犯協会に対し補助金を交付するものとし、その交付ついては、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象及び補助額)

第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

(1) 地域安全活動の推進に伴う防犯活動に要する経費

(2) 防犯灯設置に要する経費の3分の2以内。ただし、LED以外のものを設置する場合は、2分の1以内とする。

(申請の取下げのできる期間)

第3条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第4条 この補助金は、概算払により交付することができる。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告に収支決算書を添えて、補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

(書類の提出部数)

第6条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の防犯協会補助金交付要綱(昭和53年小林市告示第61号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年8月1日告示第182号)

この告示は、公表の日から施行し、平成24年度予算に係る補助金から適用する。

(平成28年6月8日告示第199号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市防犯協会補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第37号

(平成28年6月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 交通安全・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 告示第37号
平成24年8月1日 告示第182号
平成28年6月8日 告示第199号