○小林市みどり会館管理規則

平成18年3月20日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める小林市みどり会館(以下「会館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 会館で行う業務は、次のとおりとする。

(1) コミュニテイ活動を助長し、市民生活の向上を図るため一般の利用に供すること。

(2) 前号の業務に支障のない限りその他の利用に供すること。

(利用の許可)

第3条 会館を利用しようとする者は、あらかじめみどり会館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)には、みどり会館利用許可証(様式第2号)を交付する。

3 会館の利用許可をするに当たり、利用期間その他管理上必要な条件を付することができる。

(設備の制限)

第4条 利用者は、会館に特別の設備をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用者の心得)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可以外の目的に利用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔、整とんに努めること。

(利用許可の取消し等)

第6条 利用者が次に該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。

(1) 公の施設に関する条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認めるとき。

(3) その他公益上又は施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用時間)

第7条 会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。

(1) 12月28日から翌年の1月4日まで

(2) その他市長が定める日

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市みどり会館管理規則(平成8年小林市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市みどり会館管理規則

平成18年3月20日 規則第25号

(平成18年3月20日施行)