○山代もみじ館管理運営規則
平成18年3月20日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める山代もみじ館(以下「もみじ館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 もみじ館での業務は、次のとおりとする。
(1) 地区民のふれあいの場を確保し、生活の安定と福祉の向上を図るための利用に供すること。
(2) 前号の業務に支障のない限りその他の利用に供すること。
(利用の許可)
第3条 もみじ館を利用しようとする者は、あらかじめ山代もみじ館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
3 もみじ館の利用許可をするときは、利用期間その他管理運営上必要な条件を付することができる。
(設備の制限)
第4条 利用者は、もみじ館に特別の設備をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用者の心得)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可以外の目的に利用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔整とんに努めること。
(利用許可の取消し等)
第6条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。
(1) 公の施設に関する条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認められるとき。
(3) その他公益上又は施設の管理運営上支障があると認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。