○山代もみじ館管理運営規則

平成18年3月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める山代もみじ館(以下「もみじ館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 もみじ館での業務は、次のとおりとする。

(1) 地区民のふれあいの場を確保し、生活の安定と福祉の向上を図るための利用に供すること。

(2) 前号の業務に支障のない限りその他の利用に供すること。

(利用の許可)

第3条 もみじ館を利用しようとする者は、あらかじめ山代もみじ館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)には、山代もみじ館利用許可証(様式第2号)を交付する。

3 もみじ館の利用許可をするときは、利用期間その他管理運営上必要な条件を付することができる。

(設備の制限)

第4条 利用者は、もみじ館に特別の設備をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用者の心得)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可以外の目的に利用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔整とんに努めること。

(利用許可の取消し等)

第6条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。

(1) 公の施設に関する条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山代もみじ館管理運営規則(平成13年小林市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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山代もみじ館管理運営規則

平成18年3月20日 規則第26号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域コミュニティ
沿革情報
平成18年3月20日 規則第26号