○小林市中央ふれあい広場管理運営規則

平成18年3月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める小林市中央ふれあい広場(以下「広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 広場を利用しようとする者は、あらかじめ、中央ふれあい広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)には、中央ふれあい広場利用許可証(様式第2号)を交付する。

(利用者の心得)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可以外の目的に利用しないこと。

(2) 危険物の持込み及び火気等を使用しないこと。

(3) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔整とんに努めること。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市中央ふれあい広場管理運営規則(平成10年小林市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第12号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

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小林市中央ふれあい広場管理運営規則

平成18年3月20日 規則第27号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域コミュニティ
沿革情報
平成18年3月20日 規則第27号
平成22年3月19日 規則第12号