○小林市中央ふれあい広場管理運営規則
平成18年3月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める小林市中央ふれあい広場(以下「広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 広場を利用しようとする者は、あらかじめ、中央ふれあい広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用者の心得)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可以外の目的に利用しないこと。
(2) 危険物の持込み及び火気等を使用しないこと。
(3) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔整とんに努めること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第12号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。