○小林市コミュニティ活動補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第41号

(趣旨)

第1条 市は、コミュニティ活動を円滑に推進するため、財団法人自治総合センターが宝くじの普及広報を目的として実施するコミュニティ助成事業助成金を財源に、コミュニティ組織に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助対象となる経費は、地区住民のコミュニティ組織が行う次に掲げる事業に要する経費とし、補助金の額は、予算の範囲内とする。

(1) 一般コミュニティ事業

(2) コミュニティセンター事業

(3) 地域防災組織育成事業

(4) 青少年健全育成事業

(5) 地域の芸術環境づくり事業

(6) 地域国際化推進事業

(7) 活力ある地域づくり事業

(補助金の交付申請及び取下げ)

第3条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他必要な書類

2 規則第7条第1項に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付は、概算払とする。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告に要する書類は次のとおりとし、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第2号)

(2) その他必要な書類

(書類の提出部数等)

第6条 規則及びこの告示の規定により、市長に提出する部数は1部とし、その様式は別記に定めるところによる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市コミュニティ活動補助金交付要綱(平成15年小林市告示第108号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日告示第43号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年9月15日告示第361号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年6月30日告示第215号)

この告示は、公表の日から施行し、平成28年度予算に係る補助金から適用する。

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小林市コミュニティ活動補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第41号

(平成28年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域コミュニティ
沿革情報
平成18年3月20日 告示第41号
平成22年3月19日 告示第43号
平成22年9月15日 告示第361号
平成28年6月30日 告示第215号