○小林市行政推進費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第42号

(趣旨)

第1条 市は、自治組織の自主的な活動を支援することにより、行政の円滑な運営を図り、市政の向上発展に資するため、小林市区長会及び小林市自治公民館連絡協議会(以下「区長会等」という。)に対して予算で定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 前条の補助金の対象となる経費は、区長会等の運営及び自主的に行う事業に要する経費とし、その額は市長の定めるところによる。

(補助金の交付申請及び取下げのできる期間)

第3条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他必要な書類

2 規則第7条第1項の規定による申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受領した日から20日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第4条 この補助金は、概算払により交付することができる。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に収支決算書を添えて、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の5月10日までにしなければならない。

(書類の提出部数等)

第6条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する部数は、それぞれ1部とし、その様式は、規則及びこの告示本則に定めるものを除き別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市行政推進市費補助金交付要綱(小林市要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日告示第46号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日告示第112号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市行政推進費補助金交付要綱の規定は、平成30年度予算に係る補助金から適用する。

小林市行政推進費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第42号

(平成30年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域コミュニティ
沿革情報
平成18年3月20日 告示第42号
平成22年3月19日 告示第46号
平成30年6月27日 告示第112号