○小林市はなまちづくり活動事業費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第43号
(趣旨)
第1条 市は、市民の連携・参画によるまちづくりを推進するため、予算の定めるところにより、まちづくり団体に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助対象となる経費は、はなづくりを通じてまちづくりに参画し、かつ、規約等を制定した団体が実施するはなまちづくりの活動に要する経費とし、その額は予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請及び取下げのできる期間)
第3条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による実績報告に要する書類は次のとおりとし、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他必要な書類
(書類の提出部数)
第6条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市はなまちづくり活動事業費補助金交付要綱(平成17年小林市告示第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日告示第47号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第22号)
この告示は、公表の日から施行する。